安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四七年法律第五七号。以下「法」という。)および労働安全衛生法施行令(昭和四 七年政令第三一八号。以下「令」という。)の規定に基づき、有機溶剤中毒予防規則(昭和四七年労働省令 第三六号。以下「有機則」という。)は、昭和四七年九月公布され、同年一〇月一日からその大部分の規 定が施行されることとなつた。 今回のこの規則の制定は、法および令の施行に伴い、従来の有機溶剤中毒予防規則(昭和三五年労働省 令第二四号。以下「旧規則」という。)の内容に検討を加え、有機溶剤の種類の整備、局所排気装置の定 期自主検査の実施、雇入れの際並びに配置換えの際の健康診断の実施等、有機溶剤中毒の予防を一層効果 的にすすめることとしたものである。 ついては、今回の制定の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底をはかるとともに、とくに下記の事 項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。 なお、旧規則による通達は、有機則にこれに相当する規定があるものについては当該規定に関して出さ れたものとして取り扱うこと。
T 旧規則との主な相違 一 第二種有機溶剤として一・一・一−トリクロルエタンが加えられたこと(第一条関係)。 二 旧規則別表に掲げられていた有機溶剤の範囲が、政令で規定されるとともに、それらのうち一部の ものの呼称が変更されたこと(第一条関係)。 三 事業者が行なうべき局所排気装置の定期自主検査及びその結果の記録等について定められたこと (第二〇条〜第二三条関係)。 四 有機溶剤業務に常時従事させる労働者に対して雇い入れの際及び当該業務への配置替えの際に事業 者が健康診断を行なうべきことが定められたこと(第二九条関係)。 五 健康診断個人票を事業者が保存しなければならない期間が明確にされたこと(第三〇条関係)。 六 有機溶剤関係の設備等を設置し、移転し又は主要構造部分を変更しようとする事業者が行なうべき 届出について定められたこと(第三七条関係)。 U 細部事項 一 第一条関係 (1) 洗浄剤として需要が増え、かつ、中毒発生の恐れの多い一・一・一−トリクロルエタンを第一 項第一号のロの第二種有機溶剤に追加したこと(令別表第八の第二号の二七)。 (2) 旧規則別表に掲げられていた有機溶剤のうち一部のものの呼称を次のように変更したこと(令 別表第八)。
旧規則の呼称 | 有機則の呼称 |
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二塩化エチレン | 一・二−ジクロルエタン |
二塩化アセチレン | 一・二−ジクロルエチレン |
四塩化アセチレン | 一・一・二・二−テトラクロルエタン |
イソアミルアルコール | イソペンチルアルコール |
オルソジクロルベンゼン | オルト−ジクロルベンゼン |
酢酸イソアミル | 酢酸イソペンチル |
酢酸アミル | 酢酸ペンチル |
ジオキサン | 一・四−ジオキサン |
二塩化メチレン | ジクロルメタン |
四塩化エチレン | テトラクロルエチレン |
三塩化エチレン | トリクロルエチレン |
第一ブチルアルコール | 一−ブタノール |
第二ブチルアルコール | 二−ブタノール |
二 第一九条関係 従来、衛生管理者の職務として規定されていた有機溶剤業務を行なう屋内作業場等の巡視等の規定 が、事業者の義務として、新たに定められたものであること。 三 第二〇条関係 (1) 本条は、法第四五条及び令第一五条第八号の規定に基づき、有機溶剤業務に係る定期自主検査 の対象となる設備は、第五条から第八条までにおいて規定された局所排気装置であると規定すると ともに、当該設備ごとの検査事項について年一回以上定期に検査を行ない、その結果を記録すべき ことが定められたものであること。 (2) 第二項のただし書は、一年をこえる期間使用を休止しているものについては休止期間中検査を 要しないことと定められたものであるが、これの使用を再開する場合には第三項に基づき所定の自 主検査を行なう必要があること。 (3) 第二項第七号の必要な事項としては、ダンパーの開閉機能の適否、排ガス処理機構を付設され たものにあつてはその部分の損傷の有無及び機能の適否、排出口の損傷の有無等があること。 四 第二一条関係 本条は、前条の規定に基づき実施した定期自主検査結果の記録について定められたものであること。 五 第二二条関係 本条は、第五条から第八条までに規定される局所排気装置を新設した際、臨時に改造修理した際に 一定の事項について点検を行なうべきことが定められたものであること。 なお、この場合の点検の結果についてもつとめて記録し保存させるよう指導すること。 六 第二三条関係 本条は、第二〇条の定期自主検査又は前条の点検の事後措置について定められたものであること。 七 第二八条関係 (1) 本条の対象となる有機溶剤の種類については、従来労働省告示で定められていたものを第一項 において列挙されたものであること。 八 第二九条関係 (1) 第二項は、法第六六条第二項及び令第二二条第一項第六号の規定に基づき、常時有機溶剤業務 に従事する労働者に対し、定期健康診断のほかに、雇入れの際及び当該業務への配置替えの際、健 康診断を行なうよう定められたものであること。 (2) 第二項の「当該業務への配置替えの際」とは、その事業場において、他の業務から有機溶剤業 務に配置転換する直前においての意であること。 九 第三七条関係 (1) 本条は、第五条から第八条までに規定する有機溶剤関係の設備等を設置し、移転し、又は変更 する場合の事前の届出についての手続きが定められたものであること。 (2) 第二項の「主要部分」とは、その部分の破損、故障等の異常が有機溶剤中毒の発生原因となる おそれがある部分をいうものであること。