有機溶剤中毒予防規則
第四章 管理(第十九条−第二十七条) |
有機溶剤中毒予防規則
目次
(有機溶剤作業主任者の選任)
第十九条 令第六条第二十二号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務(第一条第一項第六号ルに
掲げる業務を除く。)のうち次に掲げる業務以外の業務とする。
一 第二条第一項の場合における同項の業務
二 第三条第一項の場合における同項の業務
2 事業者は、令第六条第二十二号の作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうち
から、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。
(有機溶剤作業主任者の職務)
第十九条の二 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決
定し、労働者を指揮すること。
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検するこ
と。
三 保護具の使用状況を監視すること。
四 タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第二十六条各号(第二号、第四号
及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。
(局所排気装置の定期自主検査)
第二十条 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置(有機溶剤業務に係るものに限
る。)は、第五条又は第六条の規定により設ける局所排気装置とする。
2 事業者は、前項の局所排気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検
査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間に
おいては、この限りでない。
一 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
二 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
三 排風機の注油状態
四 ダクトの接続部における緩みの有無
五 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
六 吸気及び排気の能力
七 前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
3 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項に
ついて自主検査を行わなければならない。
(プッシュプル型換気装置の定期自主検査)
第二十条の二 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定めるプッシュプル型換気装置(有機溶剤業務
に係るものに限る。)は、第五条又は第六条の規定により設けるプッシュプル型換気装置とする。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合におい
て、同条第二項第三号中「排風機」とあるのは「送風機及び排風機」と、同項第六号中「吸気」とある
のは「送気、吸気」と読み替えるものとする。
(記録)
第二十一条 事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存し
なければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(点検)
第二十二条 事業者は、第二十条第一項の局所排気装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若し
くは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。
一 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
二 ダクトの接続部における緩みの有無
三 吸気及び排気の能力
四 前三号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
2 前項の規定は、第二十条の二第一項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合において、
前項第三号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。
(補修)
第二十三条 事業者は、第二十条第二項及び第三項(第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)
の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければなら
ない。
(掲示)
第二十四条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、
見やすい場所に掲示しなければならない。
一 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
二 有機溶剤等の取扱い上の注意事項
三 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置
四 次に掲げる場所にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸
用保護具
イ 第十三条の二第一項の許可に係る作業場(同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときに限
る。)
ロ 第十三条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二
十八条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある
作業場
ハ 第十八条の二第一項の許可に係る作業場(同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときに限
る。)
ニ 第二十八条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所
ホ 第二十八条の三の二第四項及び第五項の規定による措置を講ずべき場所
ヘ 第三十二条第一項各号に掲げる業務を行う作業場
ト 第三十三条第一項各号に掲げる業務を行う作業場
(有機溶剤等の区分の表示)
第二十五条 事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤
業務に係る有機溶剤等の区分を、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければ
ならない。
2 前項の色分けによる表示は、次の各号に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める色
によらなければならない。
一 第一種有機溶剤等 赤
二 第二種有機溶剤等 黄
三 第三種有機溶剤等 青
(タンク内作業)
第二十六条 事業者は、タンクの内部において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講
じなければならない。
一 作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部を全て開放する
こと。
二 当該有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該有機溶剤業務に従事するとき
を除く。)は、当該請負人の作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれの
ない開口部を全て開放すること等について配慮すること。
三 労働者の身体が有機溶剤等により著しく汚染されたとき、及び作業が終了したときは、直ちに労働
者に身体を洗浄させ、汚染を除去させること。
四 当該有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体が有機溶剤等に
より著しく汚染されたとき、及び作業が終了したときは、直ちに身体を洗浄し、汚染を除去する必要
がある旨を周知させること。
五 事故が発生したときにタンクの内部の労働者を直ちに退避させることができる設備又は器具等を整
備しておくこと。
六 有機溶剤等を入れたことのあるタンクについては、作業開始前に、次の措置を講ずること。
イ 有機溶剤等をタンクから排出し、かつ、タンクに接続する全ての配管から有機溶剤等がタンクの
内部へ流入しないようにすること。
ロ 水又は水蒸気等を用いてタンクの内壁を洗浄し、かつ、洗浄に用いた水又は水蒸気等をタンクか
ら排出すること。
ハ タンクの容積の三倍以上の量の空気を送気し、若しくは排気するか、又はタンクに水を満たした
後、その水をタンクから排出すること。
七 当該有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該有機溶剤業務に従事するとき
を除く。)は、有機溶剤等を入れたことのあるタンクについては、当該請負人の作業開始前に、前号
イからハまでに掲げる措置を講ずること等について配慮すること。
(事故の場合の退避等)
第二十七条 事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、次の
各号のいずれに該当する事故が発生し、有機溶剤による中毒の発生のおそれのあるときは、直ちに作業
を中止し、作業に従事する者を当該事故現場から退避させなければならない。
一 当該有機溶剤業務を行う場所を換気するために設置した局所排気装置、プッシュプル型換気装置又
は全体換気装置の機能が故障等により低下し、又は失われたとき。
二 当該有機溶剤業務を行う場所の内部が有機溶剤等により汚染される事態が生じたとき。
2 事業者は、前項の事故が発生し、作業を中止したときは、当該事故現場の有機溶剤等による汚染が除
去されるまで、作業に従事する者が当該事故現場に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所
に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、安全な方法によつて、人命救助
又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。