労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令

 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行に伴い、並びに労働安全衛
生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条第二十七条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づき、
労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令を次のように定める。
 
   労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。	 
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (作業主任者の選任) 
第十六条  (略)
2 事業者は、令第六条第十七号の作業のう
 ち、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガ
 スを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和
 二十六年法律第百八十五号)に規定する普通
 自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五
 十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車
 を除く。)であつて、同法第二条第五項に規
 定する運行(以下「運行」という。)の用に供
 するものに限る。)の燃料装置のうち同法第
 四十一条第一項の技術基準に適合するものに
 用いられる第一種圧力容器及び高圧ガス保安
 法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業
 法(昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事
 業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を
 受ける第一種圧力容器の取扱いの作業につい
 ては、前項の規定にかかわらず、ボイラー及
 び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令
 第三十三号。以下「ボイラー則」という。)
 の定めるところにより、特定第一種圧力容器
 取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第
 一種圧力容器取扱作業主任者を選任すること
 ができる。

  (特定自主検査)
第百五十一条の二十四  (略)
2  (略)
3 事業者は、運行の用に供するフオークリフ
 ト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用
 を受けるものに限る。)について、同項の規
 定に基づいて点検を行つた場合には、当該点
 検を行つた部分については第百五十一条の二
 十一の自主検査を行うことを要しない。


4・5  (略)
   (作業主任者の選任)
第十六条  (略) 
2 事業者は、令第六条第十七号の作業のう
 ち、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二
 百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五
 十一号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第
 百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の
 取扱いの作業については、前項の規定にかか
 わらず、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭
 和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイ
 ラー則」という。)の定めるところにより、
 特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受
 けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主
 任者を選任することができる。











  (特定自主検査)
第百五十一条の二十四  (略)
2  (略)
3 事業者は、道路運送車両法(昭和二十六年
 法律第百八十五号)第二条第五項に規定する
 運行(以下「運行」という。)の用に供するフ
 オークリフト(同法第四十八条第一項の適用
 を受けるものに限る。)について、同項の規
 定に基づいて点検を行つた場合には、当該点
 検を行つた部分については第百五十一条の二
 十一の自主検査を行うことを要しない。
4・5  (略)
  (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第二条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改
 正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
  (伝熱面積) 
第二条 令第一条第三号イの厚生労働省令で定
 める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げ
 るボイラーについて、当該各号に定める面積
 をもつて算定するものとする。
 一〜三  (略)
 四 電気ボイラー 電力設備容量六十キロワ
  ットを一平方メートルとみなしてその最大
  電力設備容量を換算した面積
   (伝熱面積)
第二条 令第一条第三号イの厚生労働省令で定
 める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げ
 るボイラーについて、当該各号に定める面積
 をもつて算定するものとする。 
 一〜三  (略)
 四 電気ボイラー 電力設備容量二十キロワ
  ツトを一平方メートルとみなしてその最大
  電力設備容量を換算した面積
第三条 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
  (第一種圧力容器取扱作業主任者の選任) 
第六十二条  (略)
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第
 六条第十七号の作業で、自動車用燃料装置
 (圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガス
 を燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二
 十六年法律第百八十五号)に規定する普通自
 動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十
 八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を
 除く。)であつて、同法第二条第五項に規定
 する運行の用に供するものに限る。)の燃料
 装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準
 に適合するものをいう。第百二十五条におい
 て同じ。)に用いられる第一種圧力容器及び
 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、
 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四
 号)又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十
 一号)の適用を受ける第一種圧力容器に係る
 ものについては、特定第一種圧力容器取扱作
 業主任者免許を受けた者(当該作業のうち化
 学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業
 については、第百十九条第一項第二号又は第
 三号に掲げる者で特定第一種圧力容器取扱作
 業主任者免許を受けたものに限る。)のうち
 から、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任
 することができる。

第百二十五条 次の各号に掲げるボイラー、
 第一種圧力容器又は第二種圧力容器について
 は、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適
 用しない。 
 一  (略) 
 二 自動車用燃料装置に用いられる第一種圧
  力容器又は第二種圧力容器及び高圧ガス保
  安法の適用を受ける第一種圧力容器又は第
  二種圧力容器 第四十九条から第五十四条
  まで、第五十六条から第六十条まで、第六
  十四条、第六十七条、第六十八条、第七十
  二条から第八十四条まで、第八十八条、第
  八十九条、第九十条の二、第九十四条及び
  第九十五条
 三・四  (略)
   (第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)
第六十二条  (略)
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第
 六条第十七号の作業で、電気事業法(昭和三
 十九年法律第百七十号)、高圧ガス保安法(昭
 和二十六年法律第二百四号)又はガス事業法
 (昭和二十九年法律第五十一号)の適用を受け
 る第一種圧力容器に係るものについては、特
 定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受け
 た者(当該作業のうち化学設備に係る第一種
 圧力容器の取扱いの作業については、第百十
 九条第一項第二号又は第三号に掲げる者で特
 定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受け
 たものに限る。)のうちから、第一種圧力容
 器取扱作業主任者を選任することができる。
 
 
 
 
 
 




 
 
第百二十五条 次の各号に掲げるボイラー、
 第一種圧力容器又は第二種圧力容器について
 は、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適
 用しない。
 一  (略)
 二 高圧ガス保安法の適用を受ける第一種圧
  力容器又は第二種圧力容器 第四十九条か
  ら第五十四条まで、第五十六条から第六十
  条まで、第六十四条、第六十七条、第六十
  八条、第七十二条から第八十四条まで、第
  八十八条、第八十九条、第九十条の二、第
  九十四条及び第九十五条


 三・四  (略)
   附 則 
 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年
十二月二十一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。


 
 
このページのトップへ戻ります