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安全衛生情報センター
労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行に伴い、並びに労働安全衛
生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第二十七条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づき、
労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令を次のように定める。
労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(作業主任者の選任)
第十六条 (略)
2 事業者は、令第六条第十七号の作業のう
ち、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガ
スを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和
二十六年法律第百八十五号)に規定する普通
自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五
十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車
を除く。)であつて、同法第二条第五項に規
定する運行(以下「運行」という。)の用に供
するものに限る。)の燃料装置のうち同法第
四十一条第一項の技術基準に適合するものに
用いられる第一種圧力容器及び高圧ガス保安
法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業
法(昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事
業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を
受ける第一種圧力容器の取扱いの作業につい
ては、前項の規定にかかわらず、ボイラー及
び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令
第三十三号。以下「ボイラー則」という。)
の定めるところにより、特定第一種圧力容器
取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第
一種圧力容器取扱作業主任者を選任すること
ができる。
(特定自主検査)
第百五十一条の二十四 (略)
2 (略)
3 事業者は、運行の用に供するフオークリフ
ト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用
を受けるものに限る。)について、同項の規
定に基づいて点検を行つた場合には、当該点
検を行つた部分については第百五十一条の二
十一の自主検査を行うことを要しない。
4・5 (略)
|
(作業主任者の選任)
第十六条 (略)
2 事業者は、令第六条第十七号の作業のう
ち、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二
百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五
十一号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第
百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の
取扱いの作業については、前項の規定にかか
わらず、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭
和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイ
ラー則」という。)の定めるところにより、
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受
けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主
任者を選任することができる。
(特定自主検査)
第百五十一条の二十四 (略)
2 (略)
3 事業者は、道路運送車両法(昭和二十六年
法律第百八十五号)第二条第五項に規定する
運行(以下「運行」という。)の用に供するフ
オークリフト(同法第四十八条第一項の適用
を受けるものに限る。)について、同項の規
定に基づいて点検を行つた場合には、当該点
検を行つた部分については第百五十一条の二
十一の自主検査を行うことを要しない。
4・5 (略) |
(ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第二条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改
正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(伝熱面積)
第二条 令第一条第三号イの厚生労働省令で定
める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げ
るボイラーについて、当該各号に定める面積
をもつて算定するものとする。
一〜三 (略)
四 電気ボイラー 電力設備容量六十キロワ
ットを一平方メートルとみなしてその最大
電力設備容量を換算した面積 |
(伝熱面積)
第二条 令第一条第三号イの厚生労働省令で定
める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げ
るボイラーについて、当該各号に定める面積
をもつて算定するものとする。
一〜三 (略)
四 電気ボイラー 電力設備容量二十キロワ
ツトを一平方メートルとみなしてその最大
電力設備容量を換算した面積 |
第三条 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)
第六十二条 (略)
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第
六条第十七号の作業で、自動車用燃料装置
(圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガス
を燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二
十六年法律第百八十五号)に規定する普通自
動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十
八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を
除く。)であつて、同法第二条第五項に規定
する運行の用に供するものに限る。)の燃料
装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準
に適合するものをいう。第百二十五条におい
て同じ。)に用いられる第一種圧力容器及び
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四
号)又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十
一号)の適用を受ける第一種圧力容器に係る
ものについては、特定第一種圧力容器取扱作
業主任者免許を受けた者(当該作業のうち化
学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業
については、第百十九条第一項第二号又は第
三号に掲げる者で特定第一種圧力容器取扱作
業主任者免許を受けたものに限る。)のうち
から、第一種圧力容器取扱作業主任者を選任
することができる。
第百二十五条 次の各号に掲げるボイラー、
第一種圧力容器又は第二種圧力容器について
は、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適
用しない。
一 (略)
二 自動車用燃料装置に用いられる第一種圧
力容器又は第二種圧力容器及び高圧ガス保
安法の適用を受ける第一種圧力容器又は第
二種圧力容器 第四十九条から第五十四条
まで、第五十六条から第六十条まで、第六
十四条、第六十七条、第六十八条、第七十
二条から第八十四条まで、第八十八条、第
八十九条、第九十条の二、第九十四条及び
第九十五条
三・四 (略) |
(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)
第六十二条 (略)
2 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第
六条第十七号の作業で、電気事業法(昭和三
十九年法律第百七十号)、高圧ガス保安法(昭
和二十六年法律第二百四号)又はガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号)の適用を受け
る第一種圧力容器に係るものについては、特
定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受け
た者(当該作業のうち化学設備に係る第一種
圧力容器の取扱いの作業については、第百十
九条第一項第二号又は第三号に掲げる者で特
定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受け
たものに限る。)のうちから、第一種圧力容
器取扱作業主任者を選任することができる。
第百二十五条 次の各号に掲げるボイラー、
第一種圧力容器又は第二種圧力容器について
は、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適
用しない。
一 (略)
二 高圧ガス保安法の適用を受ける第一種圧
力容器又は第二種圧力容器 第四十九条か
ら第五十四条まで、第五十六条から第六十
条まで、第六十四条、第六十七条、第六十
八条、第七十二条から第八十四条まで、第
八十八条、第八十九条、第九十条の二、第
九十四条及び第九十五条
三・四 (略) |
附 則
この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年
十二月二十一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。