石綿障害予防規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項第三十六条第五十九条第三項第
百条第一項及び第百十三条の規定に基づき、石綿障害予防規則の一部を改正する省令を次のように定める。

    石綿障害予防規則の一部を改正する省令

 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次のように改正する。
 目次中「石綿等が吹き付けられた」を「労働者が石綿等にばく露するおそれがある」に改める。
 第三条第一項第一号中「吹き付けられた」を削る。
 第五条第一項第一号中「以下同じ。」を削り、「(耐火性能を有する被覆材をいう。)等」の下に「(以
下単に「保温材、耐火被覆材等」という。)」を加え、同項第二号中「作業」の下に「(保温材、耐火被覆
材等の封じ込め又は囲い込みの作業にあっては、石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限
る。以下次条第一項第三号において同じ。)」を加える。
 第六条第二項第二号中「の排気」を削り、「使用すること」を「設け、排気を行うこと」に改め、同項
第三号及び第四号を次のように改める。
 三 石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置すること。これらの室の
  設置に当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働者が退出するときに、前室、洗身室及び
  更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること。
 四 石綿等の除去等を行う作業場所及び前号の前室を負圧に保つこと。
 第六条第二項第四号の次に次の三号を加える。
 五 第一号の規定により隔離を行った作業場所において初めて前項各号に掲げる作業を行う場合には、
  当該作業を開始した後速やかに、第二号のろ過集じん方式の集じん・排気装置の排気口からの石綿等
  の漏えいの有無を点検すること。
 六 その日の作業を開始する前に、第三号の前室が負圧に保たれていることを点検すること。
 七 前二号の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに前項各号に掲げる作業を中止し、
  ろ過集じん方式の集じん・排気装置の補修又は増設その他の必要な措置を講ずること。
  第六条第三項中「前条第一項第一号に規定する」を削る。
  第七条の見出し中「石綿等が使用されている」を削り、同条第一項第二号中「除く。」を「除き、保
 温材、耐火被覆材等の囲い込みの作業にあっては、石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるもの
 に限る。」に改める。
  第二章第二節の節名中「石綿等が吹き付けられた」を「労働者が石綿等にばく露するおそれがある」
 に改める。
  第十条第一項中「又は船舶」を「若しくは船舶」に改め、「天井等」の下に「又は当該建築物若しく
 は船舶に設置された工作物」を、「に吹き付けられた石綿等」の下に「又は張り付けられた保温材、耐
 火被覆材等」を加え、「その粉じんを」を「石綿等の粉じんを」に、「当該石綿等」を「当該吹き付け
 られた石綿等又は保温材、耐火被覆材等」に改め、同条第二項中「又は船舶」を「若しくは船舶」に改
 め、「天井等」の下に「又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物」を、「石綿等」の下に「又
 は張り付けられた保温材、耐火被覆材等」を加え、「その粉じんを」を「石綿等の粉じんを」に改め、
 同条第四項中「石綿等」の下に「又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等」を加え、「その粉じんを」
 を「石綿等の粉じんを」に改める。

   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。
  (現に行われている作業に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿
 則」という。)第六条第一項各号に掲げる作業についてこの省令による改正後の石綿障害予防規則(以下
 「新石綿則」という。)第六条の規定を適用する場合においては、同条第二項第三号中「前室、洗身室
 及び更衣室を設置すること。これらの室の設置に当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働
 者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること」
 とあるのは「前室を設置すること」とし、第五号中「初めて」とあるのは「この省令の施行後初めて」
 とする。
2 この省令の施行の際現に行われている新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の封
 じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業
 を伴うものに限る。)については、新石綿則第四条第六条及び第二十七条第一項の規定は、適用しな
 い。
3 この省令の施行の際現に行われている新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の囲
 い込みの作業(新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものを除く。)については、新石綿則
 第四条第七条第十三条及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。
  (届出に関する経過措置)
第三条 新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い
 込みの作業にあっては、新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)であって、
 平成二十六年七月一日前に開始されたものについては、新石綿則第五条の規定は、適用しない。
第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。