安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生規則の一部を改正する省 令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 目次中「第二十四条の十一・第二十四条の十二」を「第二十四条の十一―第二十四条の十六」に改める。 第一編第二章の四中第二十四条の十二の次に次の四条を加える。 (機械に関する危険性等の通知) 第二十四条の十三 労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある 機械(以下単に「機械」という。)を譲渡し、又は貸与する者(次項において「機械譲渡者等」という。) は、文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方 の事業者(次項において「相手方事業者」という。)に通知するよう努めなければならない。 一 型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項 二 機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある 箇所に関する事項 三 機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業に関す る事項 四 前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険 又は健康障害のうち最も重大なものに関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項 2 厚生労働大臣は、相手方事業者の法第二十八条の二第一項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実 施を図ることを目的として機械譲渡者等が行う前項の通知を促進するため必要な指針を公表することが できる。 (危険有害化学物質等に関する危険性又は有害 性等の表示等) 第二十四条の十四 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生 ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(令第十八条各号及び令別表第三第一号に掲げる物を 除く。以下この条及び次条において「危険有害化学物質等」という。)を容器に入れ、又は包装して、 譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供する ときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示するように努めなければならない。 一 次に掲げる事項 イ 名称 ロ 成分 ハ 人体に及ぼす作用 ニ 貯蔵又は取扱い上の注意 ホ 表示をする者の氏名(法人にあつては、 その名称)、 住所及び電話番号 ヘ 注意喚起語 ト 安定性及び反応性 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの 2 危険有害化学物質等を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、同項各号の 事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付するよう努めなければならない。 第二十四条の十五 特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等(法第五十七条の二第一項に規定する通 知対象物を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付又は 相手方の事業者が承諾した方法により特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に 規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方の事業 者に通知するよう努めなければならない。 一 名称 二 成分及びその含有量 三 物理的及び化学的性質 四 人体に及ぼす作用 五 貯蔵又は取扱い上の注意 六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 七 通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号 八 危険性又は有害性の要約 九 安定性及び反応性 十 適用される法令 十一 その他参考となる事項 2 特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う 必要が生じたときは、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により、変更後の同項各号の事項 を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。 第二十四条の十六 厚生労働大臣は、危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等の譲渡又は提供を 受ける相手方の事業者の法第二十八条の二第一項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図るこ とを目的として危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者が行う前二 条の規定による表示又は通知を促進するため必要な指針を公表することができる。 附 則 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。