ゴンドラ安全規則 第三章
使用及び就業(第十一条-第二十条) |
ゴンドラ安全規則
目次
(使用の制限)
第十一条 事業者は、ゴンドラについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ゴンドラ
の構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
(特別の教育)
第十二条 事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に
関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
一 ゴンドラに関する知識
二 ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識
三 関係法令
四 ゴンドラの操作及び点検
五 ゴンドラの操作のための合図
3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。第十七条第一項において「安衛則」という 。)
第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、
厚生労働大臣が定める。
(過負荷の制限)
第十三条 事業者は、ゴンドラにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
(脚立(きやたつ)等の使用禁止)
第十四条 事業者は、ゴンドラの作業床の上で、脚立(きゃたつ)、はしご等を使用して労働者に作業させ
てはならない。
(操作位置からの離脱の禁止)
第十五条 事業者は、ゴンドラの操作を行なう者を、当該ゴンドラが使用されている間は、操作位置から
離れさせてはならない。
2 前項の操作を行なう者は、ゴンドラが使用されている間は、操作位置を離れてはならない。
(操作の合図)
第十六条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定
め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、ゴンドラを操作
する者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3 ゴンドラを使用する作業に従事する労働者は、第一項の合図に従わなければならない。
(要求性能墜落制止用器具等)
第十七条 事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜
落制止用器具(安衛則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命
綱(以下この条において「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させなければならない。
2 つり上げのためのワイヤロープが一本であるゴンドラにあつては、前項の要求性能墜落制止用器具等
は当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。
3 労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使
用しなければならない。
(立入禁止)
第十八条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行つている箇所の下方に関係者以外の者がみだりに立ち
入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、
表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければ
ならない。
(悪天候時の作業禁止)
第十九条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、ゴンドラを使用する作業の実施について危険
が予想されるときは、当該作業を行なつてはならない。
(照明)
第二十条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なう場合については、当該作業を安全に行なうため必
要な照度を保持しなければならない。