安全衛生情報センター
試験方法 | 条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(粒子捕集効率試験)(防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であって防じん機能を有するものに限る。) 次の各号に掲げる試験粒子の種類に応じて、試験粒子の濃度を測定し、次の式によりろ過材の粒子捕集効率 を算定する。なお、粒径分布の中央値については、粒子数を基準にした中央値とする。 粒子捕集効率(パーセント)= 過前の試験粒子の濃度 − 通過後の試験粒子の濃度 (ミリグラム毎立方メートル) (ミリグラム毎立方メートル) ─────────────────────────── ×100 通過前の試験粒子の濃度(ミリグラム毎立方メートル)
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(漏れ率試験) 電動ファン付き呼吸用保護具を次の図に示す寸法の揺動形人体模型(以下この表において「揺動形人体模型」という。)に装着し、当該揺動形人体模型に呼吸模擬装置を接続してこれをチャンバ内に設置し、揺動形人体模型及び呼吸模擬装置を作動させた状態で、三分を経過した後、電動ファン付き呼吸用保護具の内部及び外部の塩化ナトリウムの濃度を二分間連続的に測定し、次の式により漏れ率を算定する。この場合において、測定及び漏れ率の算定は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 漏れ率(パーセント)= 電動ファン付き呼吸用保護具の内部の 塩化ナトリウム濃度(ミリグラム毎立方メートル) ────────────────────── ×100 電動ファン付き呼吸用保護具の外部の 塩化ナトリウム濃度(ミリグラム毎立方メートル)
揺動形人体模型図(単位 ミリメートル) |
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、最も高い漏れ率が、次の表の上欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、最も高い漏れ率が、〇・一パーセント以下であること。
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(内圧試験)(面体形に限る。) 次の図に示す寸法の試験用人頭(以下この表において「試験用人頭」という。)の顔面部又は通気抵抗測定装着具の適切な位置に電動ファン付き呼吸用保護具を装着して気密性を確保し、試験用人頭に呼吸模擬装置を接続して漏れ率試験の項第四号の表の上欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の種類に応じて、同表の下欄に掲げる条件で作動させ、吸排気を六回行った後、引き続き面体の内側の圧力と面体の外側の圧力の差(以下この項及び第八条第三項において「面体内圧」という。)を一分間連続的に測定する。この場合において、手動により流量を調節する機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にっては、最小の風量に設定した場合及び最大の風量に設定した場合のそれぞれについて測定を行うものとする。 試験用人頭図(単位 ミリメートル) |
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、面体内圧が、常に〇パスカルを超え四〇〇パスカル未満であること。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、面体内圧が、常に〇パスカルを超え一二〇〇パスカル未満であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(吸気抵抗試験)(面体形に限る。) 通気抵抗試験器に装着した電動ファン付き呼吸用保護具(電動ファンを停止したもの)の面体の外側から内側へ、空気を毎分四○リットルの流量で通じた場合における内外の圧力差(以下この項において「吸気抵抗」という。)を測定する。 |
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、吸気抵抗が一六〇パスカル以下であること。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、次の表の上欄に掲げる種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
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(排気抵抗試験)(面体形に限る。) 通気抵抗試験器に装着した電動ファン付き呼吸用保護具(電動ファンを停止したもの)の面体の内側から外側へ、空気を毎分四○リットルの流量で通じた場合における内外の圧力差(以下この項において「排気抵抗 」という。)を測定する。 |
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、排気抵抗が八〇パスカル以下であること。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、排気抵抗が三八〇パスカル以下であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(排気弁の作動気密試験)(面体形に限る。) 気密試験器に排気弁を装着し、空気を毎分一リットルの流量で吸引して排気弁の閉鎖による内部の減圧状態 を調べ、次に内部の圧力を外部の圧力より一四七○パスカル低下させて放置し、放置を開始してから内部の圧力が常圧に戻るまでの時間を測定する。この場合において、気密試験器の内容積は、五〇立方センチメートルとする。 |
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(二酸化炭素濃度上昇値試験)(面体形に限る。) 摂氏二五度プラスマイナス五度の室内において、試験用人頭の顔面部に電動ファン付き呼吸用保護具(電動ファンを停止させたもの。以下この項において同じ。)を装着した状態及び装着しない状態で、試験用人頭に呼吸模擬装置を接続し、呼吸模擬装置により一回当たり二・○リットルプラスマイナス〇・一リットルの空気(呼気における空気にあっては、二酸化炭素の濃度が五・○パーセントのものとする。)を正弦波形の呼吸波形により毎分一五回、試験用人頭を通じて吸排気させながら、吸気における二酸化炭素の濃度(以下 この項において「二酸化炭素濃度」という。)が一定となるまで二酸化炭素濃度測定器により測定する。 |
電動ファン付き呼吸用保護具を装着した状態における一定となった二酸化炭素濃度と電動ファン付き呼吸用保護具を装着しない状態における一定となった二酸化炭素濃度の差が、二・○パーセント以下の値であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(最低必要風量試験)(ルーズフィット形に限る。) 電動ファン付き呼吸用保護具のフード又はフェイスシールドを装着させた試験用人頭又は試験用人体模型をチャンバ内に、フード内又はフェイスシールド内に送気するための空気取入口をチャンバ外にそれぞれ設置 し、これらを連結管等により接続して、チャンバ内の気圧を常圧に維持するようにチャンバ内の空気を吸引装置で吸引し、当該吸引した空気の流量(以下この項及び第八条第三項において「吸引空気流量」という。 )を測定する。この場合において、手動により流量を調節する機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、最小の風量に設定するものとする。 |
吸引空気流量が、次の表の上欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる最低必要風量の値以上であること。
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(騒音試験) 試験用人頭に電動ファン付き呼吸用保護具を装着し、呼吸模擬装置を接続して漏れ率試験の項第四号の表の上欄に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の種類に応じて、同表の下欄に掲げる条件で作動させ、試験用人頭の耳部における騒音の程度(以下この項において「騒音レベル」という。)を測定する。この場合において、手動により流量を調節する機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具にあっては、最大の風量に設定するものとする。 |
左右ともに騒音レベルが八〇デシベル以下であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(吸収缶の気密試験)(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に限る。) 吸収缶容器の接合部等が吸収缶と面体とが接続する側又は吸収缶の側面にあることが構造上確認できるものにあっては、吸収缶の内部に空気を一四七〇パスカルに達するまで送気し、漏気の有無を調べる。 |
漏気しないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(吸収缶の除毒能力試験)(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)
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(最大流量での漏洩濃度試験)(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に限る。) 製造者が設定した最大流量(毎分三〇リットルから毎分三〇〇リットルまでの範囲の流量に限る。)が、吸収缶の除毒能力試験の試験流量と異なる場合にあっては、吸収缶の除毒能力試験と同じ条件の試験ガス含有空気を当該最大流量で吸収缶の内部に通じ、試験ガスの濃度を吸収缶の除毒能力試験と同じ方法により測定する。 |
吸収缶の除毒能力試験の項の下欄の表の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる濃度に達するまでの時間が、三分以上であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(流量試験)(防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具に限る。)
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最大設定平均流量が除毒能力試験の試験流量以下であること。また、最大流量が製造者が設定した最大流量以下であること。 |