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エレベーター構造規格 |
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改正履歴 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条の規定に基づき、エ レベーター構造規格を次のように定める。 エレベーター構造規格 第一章 構造部分 第一節 材料(第一条−第三条) 第二節 許容応力(第四条−第十条) 第三節 荷重(第十一条−第十三条) 第四節 強度(第十四条−第十五条) 第五節 昇降路等(第十六条−第二十三条) 第二章 機械部分 第一節 昇降装置等(第二十四条−第二十九条) 第二節 安全装置等(第三十条−第三十四条) 第三節 電気機器等(第三十五条−第三十六条) 第三章 加工(第三十七条−第三十九条) 第四章 ワイヤロープ及びチェーン(第四十条−第四十一条) 第五章 雑則(第四十二条−第四十三条) 附則 別表(1) 別表(2) 別表(3) 別表(4) 関連通達 平成5年11月4日 基発第626号 平成11年9月30日 基発第567号 平成15年3月28日 基発0328021号 平成23年11月25日 基発1125第2号 平成23年11月25日 基安安発1125第1号 平成30年2月26日 基発0226第1号