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エレベーター構造規格 附則

エレベーター構造規格 目次

附 則
1  この告示は、平成五年十二月一日から適用する。
2  エレベータ構造規格(昭和三十七年労働省告示第五十六号)は、廃止する。
3  平成五年十二月一日において、現に製造しているエレベーター又は現に存するエレベーターの規格に
  ついては、なお従前の例による。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附 則 (平成一五・二・六 厚生労働省告示第八号)
1 この告示は、平成十五年三月三十一日から適用する。
2 平成十五年三月三十一日において、現に製造しているエレベーター又は現に存するエレベーターの規
 格については、なお従前の例による。
3 前項の規定は、同項に規定するエレベーターがこの告示による改正後のエレベーター構造規格に適合
  するに至った後における当該エレベーターについては、適用しない。

附 則 (平成二三・一〇・二七 厚生労働省告示第四一七号) 
1 この告示は、平成二十四年三月一日から適用する。
2 平成二十四年三月一日において、現に製造しているエレベーター又は現に存するエレベーターの規格
 については、なお従前の例による。
3 前項の規定は、同項に規定するエレベーターがこの告示による改正後のエレベーター構造規格に適合
 するに至った後における当該エレベーターについては、適用しない。

附 則 (平成三〇・二・二六 厚生労働省告示第三三号)(抄)
(適用期日)
1 この告示は、平成三十年三月一日から適用する。

附 則 (令和元・六・二八 厚生労働省告示第四八号)(抄)
(適用期日)
1 この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から適用する。