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エレベーター構造規格
  第四章   ワイヤロープ及びチェーン(第四十条−第四十一条)

エレベーター構造規格 目次

(ワイヤロープ)
第四十条  ワイヤロープは、次に定めるところによるものでなければならない。
  一  一よりの間において、素線(フィラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の十パーセント以
    上の素線が切断していないこと。
  二  直径の減少が、公称径の七パーセント以下であること。
  三  キンクしていないこと。
  四  著しい形崩れ及び腐食がないこと。
  五  巻上用ワイヤロープにあっては、次に定めるところによること。
    イ 次の式により計算して得た値が、ワイヤロープの破断荷重の値を五.〇で除して得た値を超えな
   いこと。 
σ×(L+Lp) この式において、σ、L及びLpは、それぞれ次の値を表すものとする。 
σ 次の表の上欄に掲げるエレベーターの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値(表)
L 固定荷重のうち昇降する部分に係るものによって生ずる力(単位 ニュートン) 
Lp 積載荷重によって生ずる力(単位 ニュートン) 
    ロ  日本産業規格G三五二五(ワイヤロープ)に適合するワイヤロープ又はこれと同等以上の性能を
      有するワイヤロープであること。
    ハ  直径は、公称径が十ミリメートル以上であること。
    ニ  一の搬器につき三本(次に掲げるエレベーターにあっては、二本)以上であること。
     (1) 間接式油圧エレベーター 
     (2) 巻胴式エレベーター 
     (3) 間接式油圧エレベーター及び巻胴式エレベーター以外のエレベーターであって、安全上支障
        がないもの 
  六  巻胴式エレベーターの巻上用ワイヤロープにあっては、搬器の位置が最も低くなる場合において、
    巻上機のドラムに二巻き以上残る長さであること。
  七 ガイロープにあっては、安全率が四以上であること。
2  前項第七号の安全率は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープに掛かる荷重の最大の値で
  除して得た値とする。この場合において、巻上用ワイヤロープについては、その自重(当該エレベータ
  ーの揚程が五十メートルを超える場合における巻上用ワイヤロープの自重を除く。)及びこれが通るシ
  ーブの抵抗がないものとして計算を行うものとする。

(チェーン)
第四十一条  巻上用チェーンは、次に定めるところによるものでなければならない。
  一 次の式により計算して得た値が、チェーンの破断荷重の値を5.0で除して得た値を超えないこと。 
σ×(L+Lp) この式において、σ、L及びLpは、それぞれ次の値を表すものとする。 
σ 次の表の上欄に掲げるエレベーターの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる値(表)
L 固定荷重のうち昇降する部分に係るものによって生ずる力(単位 ニュートン) 
Lp 積載荷重によって生ずる力(単位 ニュートン) 
  二  ローラーチェーンであること。
  三  リンクプレートの断面積の減少が、製造されたときの当該リンクプレートの断面積の十パーセント
    以下であること。
  四  き裂がないこと。
  五  一の搬器につき二本以上であること。