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労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関及び登録個別検定機関の |
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改正履歴 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三及び第五十四条において準用する同法 第四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第一項の登 録個別検定機関について、同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する同法第四十六条第四項第 三号の事務所の所在地を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号並 びに登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用 する同令第一条の十一及び第十九条の二の規定に基づき告示する。
一 労働安全衛生法第四十一条第二項の登録性能検査機関 | |||||||||||
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二 労働安全衛生法第四十四条第一項の登録個別検定機関 | |||||||||||
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