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労働安全衛生法の規定により登録性能検査機関等の代表者の氏名を変更した件 |
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改正履歴 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の三、第五十四条及び第五十四条の二にお いて準用する同法第四十七条の二の規定により、同法第四十一条第二項の登録性能検査機関、同法第四十 四条第一項の登録個別検定機関及び同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関について、同法第五十 三条の三、第五十四条及び第五十四条の二において準用する同法第四十六条第四項第二号の代表者の氏名 を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号並びに登録製造時等検査 機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十条の三において準用する同令第一条の十一、 第十九条の二及び第十九条の十二の規定に基づき告示する。
一 労働安全衛生法第四十一条第二項の登録性能検査機関 | |||||||||
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二 労働安全衛生法第四十四条第一項の登録個別検定機関 | |||||||||
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三 労働安全衛生法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関 | |||||||||
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