労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、及び作業環境測定法(昭和五十年法律
第二十八号)第二十二条第三項(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づ
き、労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令等の一部を改正す
る省令を次のように定める。

   労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令等の一部
   を改正する省令

  (労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部改正)
第一条 労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十三年
 厚生労働省令第六十七号)の一部を次のように改正する。
  本則中「財団法人安全衛生技術試験協会(昭和五十一年四月一日に財団法人作業環境測定士試験協会
 という名称で設立された法人をいう。)」を「公益財団法人安全衛生技術試験協会」に改める。
 
  (労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令の一部改
 正)
第二条 労働安全衛生法第八十三条の二に規定する指定コンサルタント試験機関の指定に関する省令(平
 成十三年厚生労働省令第六十八号)の一部を次のように改正する。
  本則中「財団法人安全衛生技術試験協会(昭和五十一年四月一日に財団法人作業環境測定士試験協会
 という名称で設立された法人をいう。)」を「公益財団法人安全衛生技術試験協会」に改める。

  (労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の一部改正)
第三条 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令(平成十三年
 厚生労働省令第六十九号)の一部を次のように改正する。
  本則中「財団法人安全衛生技術試験協会(昭和五十一年四月一日に財団法人作業環境測定士試験協会
 という名称で設立された法人をいう。)」を「公益財団法人安全衛生技術試験協会」に改める。

  (作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部改正)
第四条 作業環境測定法第二十条第二項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労
 働省令第七十号)の一部を次のように改正する。
  本則第一号中「財団法人安全衛生技術試験協会(昭和五十一年四月一日に財団法人作業環境測定士試
 験協会という名称で設立された法人をいう。)」を「公益財団法人安全衛生技術試験協会」に改め、本
 則第二号及び第三号中「東京都千代田区三崎町一丁目三番十二号」を「東京都千代田区西神田三丁目八
 番一号」に改める。

  (作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の一部改正)
第五条 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令(平成十三年
 厚生労働省令第七十二号)の一部を次のように改正する。
  本則第一号中「財団法人安全衛生技術試験協会(昭和五十一年四月一日に財団法人作業環境測定士試
 験協会という名称で設立された法人をいう。)」を「公益財団法人安全衛生技術試験協会」に改める。

   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。



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