安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、労働安全衛生法第七十五条の二第一項 に規定する指定試験機関の指定に関する省令を次のように定める。 労働安全衛生法第七十五条の二第一項に規定する指定試験機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会 とし、その者が行うことができる試験事務は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六 十九条各号に掲げる免許試験の実施に関する事務の全部とする。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平二〇・一一・二八 厚生労働省令第一六三号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)か ら施行する。 附 則 (平二五・六・一二 厚生労働省令第七九号) この省令は、公布の日から施行する。