労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の代表者の氏名及び事務所の所在地を変更した件

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二(同法第五十三条の三及び第五十四条に
おいて準用する場合を含む。)の規定により、同法第三十八条第一項の登録製造時等検査機関、同法第四
十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第一項の登録個別検定機関について、同法第四十六
条第四項第二号及び第三号(同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する場合を含む。)に掲げる
事項を次のように変更する旨の届出があったので、同法第百十二条の二第一項第三号並びに労働安全衛生
法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の十
一(同令第十条の三において準用する場合を含む。)及び第十九条の二の規定に基づき告示する。

1 労働安全衛生法第三十八条第一項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録製造時等検査機関の事務
 所の所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 近畿検査事務所 大阪府大阪市中央区谷町二丁目九番三号 大阪府大阪市中央区城見一丁目四番七十号 平成二十六年十二月二十二日
2 労働安全衛生法第三十八条第一項の第一種圧力容器に係る登録製造時等検査機関の事務所の所在地の
 変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 宮城事務所 宮城県仙台市宮城野区中野字須賀百七番地他 宮城県仙台市宮城野区中野四丁目七番地の十九 平成二十六年十一月一日
3 労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー及び第一種圧力容器に係る登録性能検査機関の事務所の
 所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 近畿検査事務所 大阪府大阪市中央区谷町二丁目九番三号 大阪府大阪市中央区城見一丁目四番七十号 平成二十六年十二月二十二日
愛媛検査事務所 愛媛県松山市大手町二丁目七番五号 愛媛県松山市湊町八丁目百十一番地一
4 労働安全衛生法第四十一条第二項のボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリッ
 ク、エレベーター及びゴンドラに係る登録性能検査機関の所在地の変更
名称 住所 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 宮城事務所 宮城県仙台市宮城野区中野字須賀百七番地他 宮城県仙台市宮城野区中野四丁目七番地の十九 平成二十六年十一月一日
5 労働安全衛生法第四十一条第二項のクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンド
 ラに係る登録性能検査機関の代表者の氏名の変更
名称 住所 変更前の代表者の氏名 変更後の代表者の氏名 変更年月日
株式会社クレーン検査センター 愛知県大府市梶田町二丁目二百八番地 森川 晴司 小坂井 実 平成二十六年十一月二十六日
6 労働安全衛生法第四十四条第一項の第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器に係る登録個別
 検定機関の事務所の所在地の変更
名称 事務所の名称 変更前の事務所の所在地 変更後の事務所の所在地 変更年月日
一般社団法人日本ボイラ協会 近畿検査事務所 大阪府大阪市中央区谷町二丁目九番三号 大阪府大阪市中央区城見一丁目四番七十号 平成二十六年十二月二十二日
愛媛検査事務所 愛媛県松山市大手町二丁目七番五号 愛媛県松山市湊町八丁目百十一番地一
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 宮城事務所 宮城県仙台市宮城野区中野字須賀百七番地他 宮城県仙台市宮城野区中野四丁目七番地の十九 平成二十六年十一月一日
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