基発1218第2号
令和5年12月18日
 別記登録製造時等検査機関の長・登録性能検査機関の長・登録個別検定機関の長・指定外国検査機関の長  殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を
改正する省令の施行について

 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年厚
生労働省令第157号。以下「改正省令」という。)が令和5年12月18日に公布され、同日及び令和5年12月21
日から施行されることとなりました。
 今回の改正に伴い、都道府県労働局長あてに別添のとおり通達しているので御了知の上、その円滑な施
行及び運用に御協力くださるようお願いいたします。






別記
登録製造時等検査機関
・一般社団法人日本ボイラ協会
・公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
・伊藤一夫
登録性能検査機関
・損害保険ジャパン株式会社
・一般社団法人日本ボイラ協会
・公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
登録個別検定機関
・一般社団法人日本ボイラ協会
・公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会
指定外国検査機関
・The Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Company
・LRQA Verification Limited
・TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
・SGS SA
・APAVE INTERNATIONAL





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