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別添
基発0403第6号
令和5年4月3日
一部改正 基発0908第1号
令和5年9月8日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について

 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号。以下「改正省令」という。)
及び化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶
接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第168号。以下「改正告
示」という。)については、令和5年4月3日に公布及び告示され、一部の事項を除き、令和6年1月1日から
施行及び適用することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりである
ので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨及び概要等
 1 改正の趣旨
   金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接
  ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(以下「金属アーク溶接等作業」という。)に係る作業主任者に
  ついては、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)第27条に
  おいて、事業者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化物技能講習」
  という。)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないとされている。
   今般、特化物技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従事する者となっていること
  等を踏まえ、特化物技能講習の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した技能講習(以
  下「金属アーク溶接等限定技能講習」という。)を新設し、金属アーク溶接等作業を行う場合におい
  ては、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任
  することができることとするため、特化則等について所要の改正を行ったものである。

  2 改正省令の概要
  (1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)の一部改正
    作業主任者の選任に関する作業の区分、資格を有する者及び名称について、金属アーク溶接等作
   業主任者に係るものを追加したものであること(安衛則別表第1関係)。
  (2) 特化則の一部改正
   ア 金属アーク溶接等作業については、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから、
    金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとしたものであること(特化則第27条
    第2項関係)。
   イ 金属アーク溶接等作業主任者の新設に伴い、当該作業主任者の職務を新たに規定したものであ
    ること(特化則第28条の2関係)。
   ウ 金属アーク溶接等限定技能講習に係る学科講習の科目等は特化物技能講習のものを準用するこ
    ととしたものであること(特化則第51条第4項関係)。
  (3) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44
   号。以下「登録省令」という。)の一部改正
    登録省令で定める登録教習機関の区分に金属アーク溶接等限定技能講習を追加することとしたも
   のであること(登録省令第20条第15号の2関係)。

 3 改正告示の概要
   金属アーク溶接等限定技能講習に係る科目の範囲、講習時間等を規定したものであること。

 4 施行期日等
  (1) 改正省令及び改正告示は、(改正省令の附則の一部規定を除き)令和6年1月1日から施行及び適用
   することとしたこと。
  (2) 登録教習機関の登録に関する所要の経過措置を設けること。
	
第2 細部事項
 1 特化則の一部改正関係
   今回の改正は、事業者に対し、金属アーク溶接等作業を行う場合は、今回新設された金属アーク溶
  接等限定技能講習を修了した者のうちから金属アーク溶接等作業主任者を選任することを可能とする
  ものであり、当然、事業者は、従前どおり、金属アーク溶接等作業を行う場合において特化物技能講
  習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任しても差し支えないこと。

 2 化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部改正関係
  (1) 金属アーク溶接等限定技能講習に係る学科講習の時間数については、特化物技能講習の講習科目
   の範囲との違いを踏まえ定めたものであること。
    また、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者が特化物技能講習を受講する場合において、
   特化物技能講習に係る講習科目の省略や講習時間の短縮は認められないこと。
  (2) 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習に係る修了試験の各科目ごとの配点は、次のとおりと
   すること。
   ア 健康障害及びその予防措置に関する知識 20点
   イ 作業環境の改善方法に関する知識 30点
   ウ 保護具に関する知識 30点
   エ 関係法令 20点
  (3) 採点は各科目の点数の合計100点をもって満点とし、各科目の得点が(2)に掲げる配点の40パー
   セント以上であって、かつ、全科目の合計得点が60点以上である場合を合格とすること。

 3 関係通達の改正
   平成16年2月17日付け基発第0217003号通達の一部を次のように改正する。
   別添(技能講習修了証明書の様式)を次のように改める。

<別添略>