別添

ずい道等の掘削等作業主任者技能講習特例講習の基準

1 受講できる者
  受講者は、改正省令の施行の日前に改正前の安衛則の規定により行われたずい道等の掘削等作業主任
 者技能講習を修了した者であること。

2 実施期間
  令和6年3月31日までに実施すること。

3 実施団体
  実施団体は、法第77条第3項に規定する登録教習機関(ずい道等の掘削等の作業主任者技能講習につい
 て同条第1項の登録を受けた者に限る。)であること。

4 講師
  講師は、法別表第20第4号の表に規定される者であること。

5 特例講習の内容
 (1) 特例講習の内容は、次の表のとおりとすること。
講習の科目 講習科目の範囲 時間
作業環境の改善方法等に関する知識 空気中の粉じんの濃度等の測定方法 換気等の方法 呼吸用保護具 1時間30分
関係法令 法、労働安全衛生法施行令、安衛則及び粉じん障害予防規則中の作業環境の改善方法等に関連する条項 30分
 (2) 特例講習の内容については、以下の事項に留意すること。
  ア 「空気中の粉じんの濃度等の測定」は、粉じん則第6条の3及び第6条の4第2項の規定による空気
   中の粉じんの濃度等の測定であること。
  イ 「換気等」の「等」には、局所集じん機、伸縮風管若しくはトラベルカーテンの採用、低粉じん
   剤若しくはエアレス吹付等粉じんの発生を抑制する措置の採用又は遠隔吹付技術の採用等が含まれ
   ること。
  ウ 「呼吸用保護具」には、粉じん則第27条第2項に基づく有効な電動ファン付き呼吸用保護具の使
   用に関する事項が含まれること。

6 修了証
  特例講習を修了した者に対しては、修了証を交付するものであること。
  なお、修了証の寸法、体裁等は、安衛則様式第17号の例によるものとするが、改正省令による改正前
 の安衛則の規定により行われたずい道等の掘削等の作業主任者技能講習の修了証に裏書きする方法によ
 っても差し支えないこと。

7 特例講習の計画等
 (1) 特例講習を実施しようとする登録教習機関は、法第77条第6項及び労働安全衛生法及びこれに基づ
  く命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)第23
  条の5の規定の例により、特例講習の実施に関する計画を作成し、特例講習を実施する場所にかかわ
  らず、登録を受けている所轄都道府県労働局長に、あらかじめ、提出すること。
 (2) 講習を行った登録教習機関は、その結果について各技能特例講習結果報告(別紙)を、遅滞なく、登
  録を受けている所轄都道府県労働局長に提出すること。
 (3) 帳簿の作成、保存及び引継ぎ
   特例講習を行った登録教習機関は、登録省令第24条の規定の例により帳簿を作成し、かつ、保存す
  るとともに、特例講習の修了証の再交付及び書替えの業務を廃止する場合は、登録省令第25条の規定
  の例により、当該帳簿及び関係書類を、登録を受けている所轄都道府県労働局長に引き渡すこと。

8 特例講習の実施に当たっての留意事項
 (1) 講習の対象人員
   対象人員は、1回当たり50人以内とすること。
 (2) 修了試験
  ア 修了試験は、筆記試験により実施するものとし、講習時間を全時間受講した者に対して行うこと。
  イ 修了試験は、講習の効果を把握するため、講習の内容を十分に理解しているか否かを判定できる
   ものとすること。
  ウ 修了試験は、講習修了後20分間を当てるものとし、択一式又は記述式により実施すること。
 (3) 講習修了者の決定等
   修了試験については、満点を100点とし、得点が70点以上の者を合格者とすること。


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