粉じん障害防止規則
目次
(呼吸用保護具の使用)
第二十七条 事業者は、別表第三に掲げる作業(第三項に規定する作業を除く。)に労働者を従事させる
場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、当該作業に従事する労
働者に対し、有効な呼吸用保護具(別表第三第五号に掲げる作業を行う場合にあつては、送気マスク又
は空気呼吸器に限る。次項において同じ。)を使用させなければならない。ただし、粉じんの発生源を
密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置、粉じんの発生源を湿潤な状態に保つ
ための設備の設置等の措置であつて、当該作業に係る粉じんの発散を防止するために有効なものを講じ
たときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当
する場合を除く。)にあつては、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周
知させなければならない。ただし、前項ただし書の措置を講じたときは、この限りでない。
3 事業者は、別表第三第一号の二、第二号の二又は第三号の二に掲げる作業に労働者を従事させる場合
(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)にあつては、厚生労働大臣の定めるとこ
ろにより、当該作業場についての第六条の三及び第六条の四第二項の規定による測定の結果(第六条の
三第二項ただし書に該当する場合には、鉱物等中の遊離けい酸の含有率を含む。)に応じて、当該作業
に従事する労働者に有効な防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する電動
ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものを使用させなければならない。
4 事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当
する場合を除く。)にあつては、前項の厚生労働大臣の定めるところにより、同項の測定の結果に応じ
て、当該請負人に対し、有効な防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具又は防毒機能を有する
電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するものを使用する必要がある旨を周知させなけ
ればならない。
5 労働者は、第七条、第八条、第九条第一項、第二十四条第二項ただし書並びに本条第一項及び第三項
の規定により呼吸用保護具の使用を命じられたときは、当該呼吸用保護具を使用しなければならない。