(別紙)
基発0401第12号
雇均発0401第5号
令和2年4月1日
別記の関係団体の長 殿
厚生労働省労働基準局長
厚生労働省雇用環境・均等局長

「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について

 労働行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳
・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られております。働くことにより労働者が健康
を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえますと、労働者が疲労を回
復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生
じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要です。
 このため、厚生労働省におきましては、「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」
(平成18年3月17日付け基発0317008号。以下「通達」という。)に基づき所要の対策を推進してきたとこ
ろですが、令和2年4月1日以降、労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく時間外労働の上限規制につい
て、長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進するための関係法律の整備に
関する法律(平成30年法律第71号)附則第3条第1項に規定する中小事業主にも適用されることから、通達の
一部を別添の新旧対照表のとおり改正しました。
 つきましては、貴団体におかれましても、本総合対策の趣旨を御理解いただき、会員その他関係事業場
に対し、本総合対策の周知とともに、本総合対策のうち事業者が講ずべき措置の実施の指導につき特段の
御配慮を賜りますようお願いいたします。



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