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労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき、労働災害の防止のための業務
に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月
1日から適用する。
労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を
改正する指針
労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき、能力向上教育指針公示第1号(平成元年5月22日)とし
て公表した労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を次のよ
うに改正する。
別表の目次を次のように改める。
別表
安全衛生業務従事者に対する能力向上教育カリキュラム
1 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
2 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
3 ガス溶接作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
4 林業架線作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
5 ボイラー取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
6 木材加工用機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
7 プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
8 乾燥設備作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
9 採石のための掘削作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
10 船内荷役作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
11 足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
12 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
13 普通第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
14 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
15 衛生管理者能力向上教育(初任時)
16 衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)
17 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
18 鉛作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
19 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
20 店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)
別表1を削る。
別表2の1の項中「2.0」を「1.5」に改め、同表の2の項(1)を次のように改める。
(1)事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自
主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)
別表2の2の項中「2.0」を「3.0」に改め、同表の3の項中「3.0」を「2.5」に改め、同表を別表1とする。
別表3の1の項から3の項までを次のように改める。
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(1) |
安全衛生推進者の役割と職務 |
(2) |
労働衛生管理 |
(3) |
労働災害の原因の調査と再発防止対策 |
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3.0 |
2 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 |
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(1) |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 |
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2.0 |
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(1) |
安全衛生教育の方法 |
(2) |
作業標準の作成と周知 |
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1.0 |
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別表3を別表2とし、別表4から別表8までを1表ずつ繰り上げ、別表8の2を別表8とする。
別表15の1の項から5の項までを次のように改める。
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(1) |
労働衛生管理体制における衛生管理者の役割 |
(2) |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 |
(3) |
事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動 |
(4) |
職場巡視 |
(5) |
健康障害発生原因の調査 |
(6) |
産業医等安全衛生管理者との連携 |
(7) |
法定の届出、報告書等の作成 |
(8) |
労働衛生統計等労働衛生関係基礎資料の作成及び活用 |
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4.5
(2.5) |
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(1) |
作業環境測定及び評価 |
(2) |
局所排気装置等労働衛生関係施設の点検 |
(3) |
一般作業環境の点検 |
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1.0
(0.5) |
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(1) |
作業標準の活用 |
(2) |
労働衛生保護具の適正使用及び保守管理 |
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1.0
(0.5) |
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(1) |
健康診断及び面接指導等の対象者の把握、実施結果の記録及び保存並びに実施結果に基づく事後措置等 |
(2) |
メンタルヘルス対策 |
(3) |
健康の保持増進の進め方 |
(4) |
救急処置 |
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2.5
(2.0) |
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1.0
(1.0) |
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別表15中6の項を削り、7の項を6の項とする。
別表16の1の項から5の項までを次のように改める。
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(1) |
企業活動における労働衛生管理 |
(2) |
労働衛生管理に係る中長期計画の策定及び活用 |
(3) |
労働衛生管理規程等の作成及び活用 |
(4) |
事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む 。) |
(5) |
健康障害発生原因の分析及び結果の活用 |
(6) |
職場巡視計画の策定及び問題点の処理 |
(7) |
労働衛生情報・資料の収集及び活用 |
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2.5
(1.5) |
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(1) |
作業環境測定の結果の評価及びそれに基づく環境改善 |
(2) |
労働衛生関係施設等の定期自主検査及び整備 |
(3) |
一般作業環境の整備 |
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1.0
(0.5) |
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(1) |
作業分析の評価 |
(2) |
作業標準の評価 |
(3) |
労働衛生保護具の選定 |
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2.0
(1.0) |
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(1) |
有害要因と健康障害 |
(2) |
健康危機調査及び疫学的調査等 |
(3) |
健康診断及び面接指導等並びにこれらに基づく事後措置に関する実施計画の作成 |
(4) |
メンタルヘルス対策 |
(5) |
疾病管理計画の作成 |
(6) |
健康保持増進対策 |
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2.5
(1.5) |
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1.0
(0.5) |
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別表17中「特定化学物質等作業主任者能力向上教育」を「特定化学物質作業主任者能力向上教育」に
改め、同表3の項及び4の項中「特定化学物質等に」を「特定化学物質に」に改める。
別表20の1の項及び2の項を次のように改める。
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(1) |
店社安全衛生管理者の役割と職務 |
(2) |
統括安全衛生管理の手法 |
(3) |
労働衛生管理 |
(4) |
労働災害の原因の調査及び再発防止対策 |
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3.5 |
2 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 |
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(1) |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 |
(2) |
事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動 |
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2.5 |
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別表20中3の項を削り、4の項を3の項とする。