安全衛生情報センター
労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第58号) が本日公布され、平成29年6月1日から施行されることとなったところです。 つきましては、貴団体におかれましても、下記事項について、会員事業場等に対して周知いただきます よう、特段の御配慮をお願い申し上げます。
第1 改正の趣旨 改正省令は、委託研究等により、鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿 潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業等についても、粉じんば く露濃度が管理濃度を超える割合が高いことが認められたことから、粉じん障害防止規則(昭和54年労 働省令第18号。以下「粉じん則」という。)別表第1及びじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。以 下「じん肺則」という。)別表に定める粉じん作業の範囲並びに粉じん則別表第3に定める呼吸用保護具 の使用が必要な作業の範囲を拡大するため、粉じん則及びじん肺則について所要の改正を行ったもので ある。 第2 改正の内容 1 粉じん障害防止規則の一部改正について (1) 労働者の健康障害を防止するための各種措置を講じなければならない「粉じん作業」を定める粉じ ん則別表第1について、鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを 除く。)をかき落とし、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方 法によつて行うものを除く。)を新たに追加したこと。これにより、当該作業を行う場合には、粉じ ん則第5条に定める換気の実施、同則第23条第1項に定める休憩設備の設置等が必要となること。 なお、改正省令における「清掃を行う作業」とは、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって行 うものは含まれないこと。 (2) 労働者に呼吸用保護具を使用させなければならない作業を定める粉じん則別表第3について、以下 の作業を追加したこと。 ① 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落と し、又はかき集める作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行う ものを除く。) ② 屋外で手持式動力工具を用いて鉱物等を破砕し、又は粉砕する作業 ③ 金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石又は鉱物を開放炉に投げ入れ、焼 結し、湯出しし、又は鋳込みする場所における作業(転炉から湯出しし、又は金型に鋳込みする場 所における作業を除く。)のうち、金属その他無機物を製錬し、又は溶融する工程において、土石 又は鉱物を開放炉に投げ入れる作業これにより、これらの作業を行う場合には、粉じん則第27条 第1項に定める呼吸用保護具の使用が必要となるものであること。 2 じん肺法施行規則の一部改正について (1) じん肺健康診断を行わなければならない「粉じん作業」を定めるじん肺則別表について、鉱物等 (湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はか き集める作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除く。) を新たに追加したこと。 これにより、当該作業に従事する者についても、じん肺法(昭和35年法律第30号)に定めるじん肺健 康診断や、じん肺則第37条第1項に定めるじん肺に関する健康管理の実施状況の報告等が必要となる ものであること。 (2) じん肺則様式第8号において、従前の報告を要する作業(同様式中の別表のコード160)に、新たに鉱 物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又 はかき集める作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて行うものを除 く。)を追加したこと。 3 施行期日等 (1) 施行期日 改正省令は、平成29年6月1日より施行するものであること。 (2) 経過措置 改正省令の施行の際、現に交付され、又は提出されている改正前のじん肺法施行規則様式第8号によ るじん肺健康管理実施状況報告は、改正後のじん肺法施行規則様式第8号によるじん肺健康管理実施状 況報告とみなすとともに、改正省令の施行の際、現に存する改正前のじん肺法施行規則様式第8号によ る報告書については、当分の間、必要な改定をした上で、使用することができることとしたこと。