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別添3
基発1207第7号
平成27年12月7日
別紙の関係団体の長 殿
厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 これまで、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき
届出のあった化学物質については、同条第3項の規定に基づき、当該化学物質の名称を公表するとともに、
同条第4項の規定に基づき、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結
果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質によ
る健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。
別添参照)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係事業者団体に対して要請しているところです。
 今般、「労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(平成26年
厚生労働省告示第502号平成27年厚生労働省告示第152号第301号及び第388号)により、925物質の名
称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる計45の届出物質について、学識経
験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。
 また、法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)
のうち、別紙2に掲げる計25物質について、学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意見を得
ました。
 つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員に対し、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる
既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止す
るため必要な措置を講ずるよう周知いただきますようお願いします。

                (別添、別紙1及び別紙2 略)











                                           (別紙)


 一般社団法人日本化学工業協会
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