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別添
基発0924第7号
雇児発0924第8号
平成26年9月24日
団体の長 あて
厚生労働省労働基準局長
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

 日頃から労働行政の推進に御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、平成26年8月20日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第
288号)及び平成26年8月25日に公布されました労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労
働省令第101号)により、ジメチル−2,2−ジクロロビニルホスフェイト及びジクロロメタンを含む発が
んのおそれのある有機溶剤10物質を特定化学物質とし、当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する
労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義
務付けました。本改正政省令につきましては、平成26年11月1日より施行することとしており、本改正政
省令の施行につき別紙のとおり都道府県労働局長あて指示しております。
 つきましては、貴団体におかれましても、この趣旨を御理解いただき、傘下会員事業場等に対し、本改
正内容等の周知に御協力を賜りますようお願い申し上げます。









別紙 団体の長宛てPDFが開きます(PDF:158KB)