安全衛生情報センター
1 足場からの墜落災害防止に関する「より安全な措置」について (1) 足場からの墜落災害を防止するため、以下の措置を講じることが「より安全な措置」であること。 [1] わく組足場にあっては、次のような措置を講じること。 a 交さ筋かい及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下のさん若しくは高さ15センチ メートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備に加え上さんを設置すること。 b 手すり、中さん及び幅木の機能を有する部材があらかじめ足場の構成部材として備えられてい る手すり先行専用型足場を設置すること。 [2] わく組足場以外の足場にあっては、次のような措置を講じること。 手すり等及び中さん等に加え幅木を設置すること。 (2) 足場のはり間方向の建地(脚柱)の間隔と床材の幅の寸法は原則として同じものとし、両者の寸法が 異なるときは、床材を複数枚設置する等により、床材は建地(脚柱)とすき間をつくらないように設置 すること。 2 手すり先行工法及び働きやすい安心感のある足場の採用 足場の組立て、解体時及び使用時の墜落災害を防止するため、平成21年4月24日付け基発第0424002号 「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」において示された「手すり先行工法等に関する ガイドライン」に基づいた手すり先行工法による足場の組立て等の作業を行うとともに、働きやすい安 心感のある足場を設置すること。 3 足場等の安全点検の確実な実施 (1) 足場等の点検(「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づく点検を含む。)に当たっては、 別添に示す足場等の種類別点検チェックリストの例を参考に各事業者が使用する足場等の種類等に応 じたチェックリストを作成し、それに基づき点検を行うこと。 (2) 足場等の組立て・変更時等の点検実施者については、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管 理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者 能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名すること。 (3) 作業開始前の点検は職長等当該足場を使用する労働者の責任者から指名すること。「手すり先行工法等に関するガイドライン」(PDF:194KB)