別添3
基発1129第3号
平成23年11月29日
社団法人日本化学工業協会会長
社団法人日本化学品輸出入協会会長
化成品工業協会会長
農薬工業会会長
日本製薬団体連合会会長
かっこ
殿
厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

 労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、これまで、労働安全衛生法第57条の3第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物
質」という。)については、同条第3項の規定に基づき当該化学物質の名称を公表するとともに、同条第4
項の規定に基づき有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴取し、変異原性試験の結果強度の変
異原性が認められる旨の意見を得たものについては、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を
防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の2の別添。以下「指針」という。)に基づく措
置を講ずるよう、要請してきているところです。
 今般、「労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(平成22年
厚生労働省告示第425号平成23年厚生労働省告示第76号第201号及び第357号)により、1163物質の名
称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる32の届出物質について、学識経験
者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。
 また、法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)
のうち、別紙2に掲げる1物質について、新たな知見により強度の変異原性が認められました。
 つきましては、貴団体におかれましても、傘下会員に対し、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる
既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止す
るため必要な措置を講ずる旨周知いただきますようお願いします。

                   (別紙1、別紙2 略)



このページのトップへ戻ります