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別添2

                                            
                                       港災防発第183号
                                       平成22年3月17日

(社)日本船主協会 会長 宮原 耕治 かっこ 殿
外国船舶協会    会 長

                             港湾貨物運送事業労働災害防止協会
                                      会 長 藤 木 幸 夫


        船舶設備の安全確保措置等労働災害防止のご協力のお願いについて



 最近、カーゴワイヤの切断など船舶の荷役設備に起因する災害および墜落防止措置のない船舶の高所、
開口部から墜落する等の災害がしばしば発生しています(別紙「事故事例」ご参照)。
 港湾運送事業者が荷役作業を行う際には、労働災害を防止するため、本船の荷役設備等の安全点検や、
高所作業場所・開口部に墜落防止措置を施すなどの安全対策を実施していますが、これらは労働安全衛生
関係法令に規定され、また、当協会が労働災害防止団体法に基づき策定している港湾貨物運送事業労働災
害防止規程(以下「災防規程」という。)においても詳細に規定しているところです。
 一方、港湾運送事業者は、船舶所有者が所有・管理する本船の荷役設備を利用して作業を行うため、こ
れら設備の安全確保については船舶所有者のご協力が不可欠です。このため、災防規程では、各港湾運送
事業者は「荷役機械、設備等の管理者に対して、その安全措置の状態を照会するとともに、荷役機械、設
備等の整備、補修等の実施について要請する」よう定めています。これを踏まえ、当協会は、安全衛生パ
トロールの積極的な展開、本船側との緊密な連携による安全対策の徹底や点検・整備の励行等について、
傘下の会員に対する指導を行っているところです。
 つきましては、貴会におかれましても、貴会会員の管理する船舶の荷役設備等について、適正な期間毎
の点検・保守・整備の実施、高所作業場所における柵の設置などの安全確保措置を徹底していただくとと
もに、本船の荷役作業にあたって当協会会員から安全確保措置についてお願い申し上げる際には、ご協力
賜りますようお願い申し上げます。