別紙 | |
基発第0621007号 平成14年6月21日 |
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社団法人日本医師会長 殿 | |
厚生労働省労働基準局長 |
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労働者に対する肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知について(依頼) |
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労働基準行政の推進につきましては、日頃から格段の御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、厚生労働省におきましては、肝炎対策に関する有識者会議報告書(平成13年3月)に基づき、現在、肝炎対策を順次推進しているところであり、平成14年度に、老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく健康診査や政府管掌健康保険の生活習慣病予防健診に肝炎ウイルス検査が追加されるなど、肝炎ウイルス検査の実施機会が拡大されました。 上記報告書における今後の肝炎対策の考え方に立って、労働者が様々な機会を通じて自らの感染の状況を把握し、必要な医療や相談指導を受けることを肝炎対策として進めるため、広く労働者に対する自発的な肝炎ウイルス検査の受診勧奨等の周知を行うこととしました。 つきましては、会員医師の皆様に対し、下記につき周知方お願いいたします。 なお、肝炎ウイルス羽検査の受診勧奨時における説明用資料の参考として別紙を作成しましたので、配布など適宜ご活用をお願いします。 |
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記 |
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1 | 一生に一度何らかの機会に自身の肝炎ウイルス保有の有無を確認することの意義を広く事業者、労働者に周知するとともに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく健康診断に際して過去に肝炎ウイルス検査を受けたことのない労働者については、その受診を促すこと。 |
2 | 労働安全衛生法に基づく健康診断の結果、肝炎ウイルス感染が疑われる場合には、当該労働者に対し肝炎ウイルス検査の意義を説明し、受診を促すこと。 |
3 | 肝炎ウイルス検査の取扱いについてはプライバシーに十分配慮することとし、労働安全衛生法に基づく健康診断に併せて肝炎ウイルス検査を実施する場合には、その結果については本人に対し直接通知すること。また、同法に基づく健康診断の結果実施される精密検査における肝炎ウイルス検査の取扱いにも留意する等の配慮を行うこと。 |