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法第七十七条第三項
において準用する
法第五十三条の二
の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。
一
技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称
二
技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日
三
自ら行うものとする技能講習の業務の範囲及びその期間
法第七十七条第三項
において準用する
法第五十三条の二
の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。
一
技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称
二
技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日
三
行わないものとする技能講習の業務の範囲