安全衛生情報センター
職場における騒音については、有害な作業環境の1つとして、健康障害防止のため、労働安全衛生規則 (昭和47年労働省令第32号)の規定により、所定の作業場における作業環境測定の実施、騒音を発する場所 の明示、騒音の伝ぱ防止、保護具の備え付け等を義務付けるとともに、平成4年10月1日付け基発第546号 「騒音障害防止のためのガイドラインの策定について」において、事業者が自主的に講ずることが望まし い騒音障害防止対策を体系化した「騒音障害防止のためのガイドライン」(以下「旧ガイドライン」とい う。)を定め、その定着を図ってきたところである。 しかしながら、騒音障害防止対策は、その取組が進んでいる業種はあるものの、騒音障害防止対策の対 象となる作業場において広く浸透しているとは言い難く、更なる対策を進める必要がある。また、旧ガイ ドライン策定後における技術の発展や知見の蓄積もあることから、これらも踏まえ、従来からの騒音障害 防止対策を見直し、今般、別添のとおり「騒音障害防止のためのガイドライン」を改訂した。 ついては、関係事業場に対し、あらゆる機会を通じて本ガイドラインの周知を図るとともに、必要に応 じて労働災害防止団体等と連携し、騒音障害防止対策の一層の推進に遺憾なきを期されたい。 また、別紙1から4までのとおり関係団体の長あて、別紙5により林野庁長官あてに要請を行ったので申 し添える。 なお、平成4年10月1日付け基発第546号「騒音障害防止のためのガイドラインの策定について」は、本 通達をもって廃止する。別紙1〜4(PDF:92KB)