労働安全衛生法に基づく安全データシート(SDS)の記載に係る留意事項について

基安化発0111第2号
令和4年1月11日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長

労働安全衛生法に基づく安全データシート(SDS)の記載に係る留意事項について

 標記について、令和3年7月にとりまとめられた「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討
会報告書」に基づき、本年度以降新たに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条第57条の2及び第
57条の3による規制対象の候補となる化学物質(国によるGHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和シス
テム)分類の結果、危険性または健康有害性の区分がある物質)について、義務化予定年度とともに独立行
政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所のHP(https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/gh
s/arikataken_report.html)に公開したところである。
 これらについては、令和3年度から5年度にかけて、パブリックコメント等必要な手続きを行った上で、
順次規制対象物質に追加する予定であるが、義務化の施行日までにその情報が当該化学物質等の譲渡、提
供を受ける全ての者に伝達される必要があるため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第24条の
15に基づく努力義務に基づき、優先的に安全データシート(SDS)の作成に努めるよう、別添により関係事
業者団体に対して要請したところである。ついては、貴職におかれても、化学物質の譲渡又は提供を行う
管内の事業者に対して、別添の内容について機会を捉えて周知されたい。





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