安全衛生情報センター
作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。以下「職長等」という。)に対する労働 安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第1項に規定する教育等(以下「能力向上教育」という。)に 準じた教育については、「安全衛生教育の推進について」(平成3年1月21日付け基発第39号労働省労働基 準局長通知)別紙「安全衛生教育推進要綱」(以下「推進要綱」という。)の3の(4)及び別表の2(3)におい て、事業者が実施すべきものとして示しているところである。 製造業における労働災害防止を推進する上で、職長等の果たすべき役割は非常に重要であることから、 今般、推進要綱を踏まえ、製造業における職長等に対する能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力 向上教育」という。)の詳細について下記のとおりとするので、了知するとともに、当該職長等能力向上 教育を実施する事業者及び安全衛生関係団体等に対して必要な指導及び援助を行うよう努められたい。 なお、製造業関係団体、安全衛生関係団体等あて別紙のとおり通知したので、併せて了知されたい。
1 製造業に係る事業者は、職長等に対し、新たにその職務に就くこととなった後おおむね5年ごと及び 機械設備等を大幅に変更した時に、職長等能力向上教育を行うものとすること。 2 職長等能力向上教育の実施に際しては、教育目標を定めた上で、別表に示す要件を満たすカリキュラ ム(以下「実行カリキュラム」という。)を以下の(1)及び(2)に留意して策定すること。実行カリキュラ ムの合計時間は360分以上とすること。 (1) 別表に掲げる科目のうち「職長等として行うべき労働災害防止及び労働者に対する指導又は監督の 方法に関すること」の範囲及び時間について実行カリキュラムにおいては、当該科目における範囲 「1 基本項目」の時間を120分以上とすること。また、必要に応じて、当該科目における範囲「2 専門項目」から教育目標に沿った項目を選択し、実施すること。 (2) 別表に掲げる科目のうち「グループ演習」の範囲及び時間について実行カリキュラムにおいては、 当該科目について、(1)の科目に係る範囲のうち「2 専門項目」から選択している場合に限り、この 「2 専門項目」に関連する項目を選択し、120分以上行うこと。 3 安全衛生団体等が職長等能力向上教育を実施する場合は、以下の(1)〜(3)に掲げる者の中から講師を 充てること。ただし、2(1)の科目に係る範囲のうち「2 専門項目」を選択する場合においては、当該 「2 専門項目」に係る職長等能力向上教育については、(4)に掲げる者を講師として充てること。 なお、事業者が職長等能力向上教育を実施する場合についても、同様の取扱いとすることが望ましい こと。 (1) 「職長等教育講師養成講座及び職長・安全衛生責任者教育講師養成講座について」(平成13年3月26 日付け基発第177号厚生労働省労働基準局長通知。以下「第177号通達」という。)による職長等教育 講師養成講座又は職長・安全衛生責任者教育講師養成講座を修了した者 (2) 「建設業における安全衛生責任者に対する教育及び職長等教育講師養成講座等のカリキュラムの改 正について」(平成18年5月12日付け基発第0512004号厚生労働省労働基準局長通知)による改正前の 第177号通達(以下「旧第177号通達」という。)による職長等教育講師養成講座を修了した者(旧第177 号通達の記の3により所定の科目を受講した者を含む。)であって、第177号通達の別紙1の表の左欄に 掲げる科目4のうち「(1)危険性又は有害性等の調査の方法」及び「(2)危険性又は有害性等の調査の 結果に基づき講ずる措置」に相当する項目を受講した者又は旧第177号通達による職長・安全衛生責 任者教育講師養成講座を修了した者(旧第177号通達の記の3により所定の科目を受講した者を含む。) であって、第177号通達の別紙2の表の左欄に掲げる科目4のうち「(1)危険性又は有害性等の調査の方 法」及び「(2)危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置」に相当する項目を受講した者 (3) 上記(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 (4) 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号) 第12条第1項に規定する安全管理士及び衛生管理士等、2(1)の科目に係る範囲のうち「2専門項目」に 係る項目について十分な専門的知識及び経験を有すると認められる者 4 安全衛生団体等が職長等能力向上教育を実施する場合にあっては、当該職長等能力向上教育の一回当 たりの受講者は50人以下とすること。また、科目「グループ演習」は、受講者をそれぞれ10人以下のグ ループに分けて実施すること。 5 安全衛生団体等が職長等能力向上教育を実施した場合には、当該職長等能力向上教育の修了者に対し てその修了を証する書面を交付するとともに、教育修了者名簿を作成して、これを実行カリキュラムと 合わせて3年間以上保管すること。 なお、事業者が職長等能力向上教育を実施した場合についても、同様に記録を作成し、保管すること が望ましいこと。別表(PDF:134KB)