ボイラー等に係る明細書及び特定機械等に係る検査証等における押印の廃止について

基安安発1225第4号
令和2年12月25日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

ボイラー等に係る明細書及び特定機械等に係る検査証等における
押印の廃止について

 「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令
第208号。以下「改正省令」という。)については、本日公布し、同日より施行することとされ、労働安全
衛生法等に基づく省令等の改正内容については、「押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省
令の一部を改正する省令等の施行等について」(令和2年12月25日付け基発1225第1号)により示されたとこ
ろである。
 今般、ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)に係る明細書及び特定機械等に係る
検査証等における押印を廃止することとした。その運用にあたって留意すべき事項は下記のとおりである
ので、遺漏なきを期されたい。
 なお、改正された様式について、労働基準行政情報システムにて出力する場合には、当面の間改正省令
による改正前の様式によるものが出力されるため、必要に応じて取り繕う等により対応されたい。
1 改正省令によりボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」とい
 う。)様式第5号による構造検査済の印、様式第10号による溶接検査済の印及び様式第14号による使用検
 査済の印を廃止したこと。ボイラー等に係る明細書(ボイラー則様式第3号様式第8号及び様式第23号)
 においては、改正省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)における「検査済印欄」及び「検
 査者氏名印」の欄を廃止し、新たに「刻印番号」及び「検査者の所属及び氏名」の欄を設けることした
 こと。今般の改正省令の趣旨は国民や事業者等に対して押印を求めている手続を見直すものであるが、
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第53条の2第1項の規定により都道府県労働局長が検査を行う場合
 についても、様式改正に伴い、例外として、登録製造時等検査機関が検査を行う場合と同様の取扱とす
 ることとしたこと。

2 特定機械等に係る検査証(ボイラー則様式第6号クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)様
 式第7号様式第21号及び様式第28号並びにゴンドラ安全規則(昭和47年労働省令第35号)様式第8号)に
 おいては、旧様式における「検査者印」の欄を廃止し、代わりに検査者氏名を記入することとしたが、
 都道府県労働局長又は労働基準監督署長が検査を行った場合は、従前どおり検査者印を押すこと。また、
 ボイラー等に係る検査証(ボイラー則様式第6号)においては、「交付者名」の欄の印を廃止し、登録製
 造時等検査機関が検査証を交付又は再交付する場合の押印を廃止したが、都道府県労働局長又は労働基
 準監督署長が検査証を交付又は再交付する場合は、従前どおり都道府県労働局長印又は労働基準監督署
 長印を押すこと。

3 個別検定実施者が、ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置(電気的制動方式)明
 細書、第二種圧力容器明細書、小型ボイラー明細書及び小型圧力容器明細書(機械等検定規則(昭和47年
 労働省令第45号)様式第2号)について、個別検定合格番号を、個別検定者の所属及び氏名欄内に併記す
 ることとしたこと。


  
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