安全衛生情報センター
林業の作業を行う現場は市街地から離れた山林内であることが一般的であり、また、作業者が相互に離 れて作業を行うことが多いため、労働災害が発生した場合にその発見が遅れることや、被災労働者の救護 が遅れることがあり、その結果大きな被害につながることが懸念される状況にある。 このため、従来より、「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」(平成 6年7月18日付け基発第461号の3。以下「ガイドライン」という。)に基づき、林業の作業現場において、 労働災害発生時等の緊急時における連絡体制の整備・確立等を促進することにより、被災労働者の早急な 救護等を図っているところである。 先般、「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」(平成30年3月6日公表)を踏まえ、 伐木及びかかり木の処理及び造材の作業における危険並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による危険 等を防止するため、事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31 年厚生労働省令第11号。以下「改正省令」という。)により労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号) を改正したところである。 今般、この改正の内容も踏まえ、労働災害発生時等の緊急時における連絡体制の整備・確立等を図り、 被災労働者の早急な救護等を一層促進するため、ガイドラインを下記の方針に基づき別添のとおり改正し た。 ついては、関係事業者等にその普及・定着を図り、林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等の一 層の推進を図られたい。 なお、ガイドラインに基づく措置の適切な実施のための周知啓発について、別紙1により関係省庁あて、 また、別紙2により関係団体等あて要請しているので了知されたい。 また、本通達の発出に併せて、平成6年7月18日付け基発461号の3中の『「林業の作業現場における緊急 連絡体制の整備等のためのガイドライン」の解説』は、廃止する。
1 改正省令による改正箇所について、安全対策を定めること。 2 山林における通信を取り巻く環境等を踏まえ、林業の作業現場における緊急連絡体制その他関連する 規定をより適切な表現に改めること。別添(PDF:150KB)