安全衛生情報センター
標記については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の2等により対策を進めているところで あるが、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が昨年7月25日に公布され、本年1月24日 より順次施行されているところである。 今般、これらの施行を踏まえ、改正後の健康増進法(平成14年法律第103号)及び労働安全衛生法第68条 の2と相まって、健康増進法に規定された事項を含め、事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、 事業者における受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイド ライン」を別添のとおり策定したところである。 都道府県労働局長におかれては、本ガイドラインの周知徹底を図るとともに、関係事業場への適切な指 導に遺漏なきを期されたい。 なお、別添2により、関係団体に対して要請していることを申し添える。 おって、本通達をもって、平成27年5月15日付け基安発0515第1号「労働安全衛生法の一部を改正する法 律に基づく職場の受動喫煙防止対策の実施について」は廃止する。