安全衛生情報センター
標記の件に関し、これまで、 1.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づき届出のあ った化学物質のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計980物質) 2.法第57条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)の うち、有害性の調査の結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計236物質) については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日 付け基発第312号の3の別添1(参考添付)。以下「指針」という。)に基づく措置の実施を届出事業者に対し て要請するとともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請しているところである。 今般、既存化学物質のうち別添1の(1)に掲げる2物質について、学識経験者から強度の変異原性が認め られる旨の意見を得た。ついては、別添2により関係事業者団体に対し、当該既存化学物質を製造し、又 は取り扱う際には指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したので、貴職におかれて も、管内の事業者に対し、当該既存化学物質を製造し、又は取り扱う際には指針に基づく措置を講ずる等、 労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知されたい。 なお、別添1の(2)に掲げる既存化学物質については、従前、指針に基づく措置を講ずるよう届出事業者 及び関係事業者団体に要請していたが、有識者による再評価の結果、指針の対象から除外することとした ので、了知されたい。