安全衛生情報センター
粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」とい う。)が全面施行された昭和56年以降、同規則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との一体的 運用を図るため、これまで8次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところである。 その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、 平成28年には122人となるなど、対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然とし て発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要である。 また、近年実施した調査結果等を踏まえ、岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱 物等の破砕作業等においては、屋内で行う場合と同等の粉じんばく露のおそれがあることが認められたこ とから、これらの作業における粉じん障害防止措置を強化するため、粉じん則及びじん肺法施行規則(昭 和35年労働省令第6号)の一部を改正し、平成26年7月及び平成29年6月から施行したところである。 以上の状況を踏まえ、別紙1のとおり、第9次粉じん障害防止総合対策を推進することとしたので、各局 においては、8次にわたる粉じん障害防止総合対策の推進状況や別添「粉じん障害を防止するため事業者 が重点的に講ずべき措置」の定着状況等に応じて、粉じん障害防止対策の効果的な推進に努められたい。 また、関係団体に対し、別紙2のとおり要請を行ったので、了知されたい。