安全衛生情報センター
労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」 という。)が全面施行された昭和56年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との 一体的運用を図るため、これまで8次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところです。 その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、 平成28年には122人となるなど、対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然とし て発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。 このような状況に鑑み、別紙のとおり、引き続き、第9次粉じん障害防止総合対策を推進することとい たしました。 つきましては、貴団体におかれましても、本総合対策の趣旨を御理解いただき、会員その他関係事業場 に対する本総合対策の周知を図るとともに、本総合対策のうち、「粉じん障害を防止するため事業者が重 点的に講ずべき措置」の実施につき、特段の御配慮を賜りますようお願いいたします。 (以下、本文の別紙1を別紙として添付)