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別紙2
基発0209第2号
平成30年2月9日
(別記関係団体、事業者団体の長)あて
厚生労働省労働基準局長

第9次粉じん障害防止総合対策の推進について

 労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、粉じん障害の防止に関しては、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」
という。)が全面施行された昭和56年以降、粉じん則の周知徹底及びじん肺法(昭和35年法律第30号)との
一体的運用を図るため、これまで8次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進してきたところです。
 その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、
平成28年には122人となるなど、対策の成果はあがっているものの、じん肺新規有所見労働者は依然とし
て発生しており、引き続き粉じんばく露防止対策を推進することが重要です。
 このような状況に鑑み、別紙のとおり、引き続き、第9次粉じん障害防止総合対策を推進することとい
たしました。
 つきましては、貴団体におかれましても、本総合対策の趣旨を御理解いただき、会員その他関係事業場
に対する本総合対策の周知を図るとともに、本総合対策のうち、「粉じん障害を防止するため事業者が重
点的に講ずべき措置」の実施につき、特段の御配慮を賜りますようお願いいたします。

                (以下、本文の別紙1を別紙として添付)