安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号)が平成30年6月8日に、労働安全衛 生規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第75号)及び安全衛生特別教育規程等の一部を改正 する告示(平成30年厚生労働省告示第249号)(以下「改正政省令等」という。)が平成30年6月19日にそれ ぞれ公布又は告示され、平成31年2月1日から施行又は適用することとされたところである。また、今後、 改正政省令等の内容を踏まえ、安全帯の規格(平成14年厚生労働省告示第38号)の全部を改正し、平成31年 2月1日から適用することを予定している。 今般、これらの施行又は適用等を見据えて、改正政省令等に規定された事項を含め、平成31年2月1日以 後事業者が実施すべき事項を一体的に示すことで、事業者における墜落制止用器具の安全な使用を促し、 墜落及び転落による労働災害防止をより一層推進するため、「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイ ドライン」を別添1のとおり策定したところである。 各労働局におかれては、関係事業者に対し、本ガイドラインの周知を図るとともに、墜落制止用器具の 安全な使用を指導されたい。 なお、関係団体に対しても、別添2のとおり要請を行ったので、了知されたい。