安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第百八十四号)の施行に伴い、並びに労働 安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十 二号)第三十九条並びに酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第十二条第三項及び第 二十八条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示を次のように定め、平成三十一 年二月一日から適用する。 安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示 (安全衛生特別教育規程の一部改正) 第一条 安全衛生特別教育規程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次の表のように改正する。 (酸素欠乏危険作業特別教育規程の一部改正) 第二条 酸素欠乏危険作業特別教育規程(昭和四十七年労働省告示第百三十二号)の一部を次の表のように 改正する。 (酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習規程の一部改正) 第三条 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習規程(昭和四 十七年労働省告示第百三十三号)の一部を次の表のように改正する。 (ゴンドラ構造規格の一部改正) 第四条 ゴンドラ構造規格(平成六年労働省告示第二十六号)の一部を次の表のように改正する。安全衛生特別教育規程 新旧対照表(PDF:76KB)