安全衛生情報センター
「化学物質のリスク評価検討会」において、ピリジン等5物質についてリスク評価を行い、先般その報 告書が取りまとめられたところである。 ついては、本報告書を踏まえ、過去にピリジン等5物質に係る有害物ばく露作業報告がなされた事業場 に対して、別添1の記載例を活用して、下記の点について要請されたい。併せて、別添2により別紙の関係 事業者団体等の長に対して、会員、傘下事業者等の関係者への周知等を要請しているので了知されたい。 なお、ピリジン等5物質に関する有害性情報等については別添3を参照するとともに、報告書全文(本文 及び別冊)は厚生労働省のウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192703.html)に掲 載しているので、併せて了知されたい。
1.ピリジン 初期リスク評価の結果、一部の事業場で、リスクが高い状況が見られたことから、本省において、今 後、引き続き詳細リスク評価のためのばく露実態調査を行い、これらの情報を踏まえた詳細なリスク評 価を行うことを予定している。 しかしながら、当該物質は、有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可 能性があることから、今後実施する詳細リスク評価の結果を待たず、速やかに労働安全衛生法(昭和47 年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有害性等 の調査を行い、その結果に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」とい う。)第576条、第577条、第593条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組む こと。 2.ニッケル(金属及び合金) 初期リスク評価の結果、今回のばく露調査結果からは、ばく露によるリスクは低いと考えられるが、 ヒューム等が発生することが見込まれる溶接作業に関してはデータが不足しているため、本省において、 広くばく露実態調査を実施した上で、ばく露評価をまとめることを予定している。 しかしながら、当該物質は、有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生じる可 能性があることから、今後実施する詳細リスク評価の結果を待たず、速やかに法第57条の3の規定に基 づき、当該物質に関する危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき、安衛則第576条、第577 条、第593条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。 3.テトラエチルチウラムジスルフィド、二塩化酸化ジルコニウム及びメタクリル酸 初期リスク評価の結果、ばく露によるリスクは低いと考えられる。しかしながら、当該物質は、有害 性の高い物質であることから、速やかに法第57条の3の規定に基づき、当該物質に関する危険性又は有 害性等の調査を行い、その結果に基づき、安衛則第576条、第577条、第593条等の規定に基づく措置を 講ずることにより、リスクの低減に取り組むこと。別紙(PDF:182KB)