安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)に関する疑義について、下記の通 り回答したので了知されたい。
問 「クロム酸」とは一般的には6価のものを指す一方で、「ヘキサシアノクロム酸三カリウム」、「ク ロム酸ランタン」等の3価のクロムの名称中にも「クロム酸」という文字が使用されているものがある。 ここで、特定化学物質の第二類物質の「クロム酸及びその塩」には、6価のもの以外を含むのか。 答 令別表第三の二の11の「クロム酸及びその塩」は、3価のものを含まず、6価のもののみが対象である。