安全衛生情報センター
労働安全衛生法第88条第2項及び第3項に基づく計画届については、労働安全衛生規則第89条及び第90条 によりその対象となる仕事が定められているところであるが、このうちずい道等の建設等の仕事及び圧気 工法による作業を行う仕事についての区分を別添のとおりとするので、遺漏のないようにされたい。