安全衛生情報センター
雇用管理分野における個人情報のうち労働者の健康に関する情報(以下「健康情報」という。)の取扱い については、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関す る指針(平成16年厚生労働省告示第259号)」について事業者が留意すべき事項を、「雇用管理に関する個 人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」(平成16年10月29日付け基発第1029009 号。以下「旧留意事項通達」という。)により示し、その周知を図ってきたところである。 今般、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号。以下「改正個人情報保護法等」という。)及び個 人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成28年11月個人情報保護委員会。別添1。) が全面施行・適用されることに伴い、雇用管理分野において取り扱われている健康情報については、旧留 意事項通達における規律水準と比較して変更はなく、引き続き事業者において適切に取り扱われるよう、 別添2のとおり「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」(以下 「新留意事項通達」という。)を定め、改正個人情報保護法等の施行日である平成29年5月30日より適用す ることとした。 なお、別添3のとおり関係事業者団体等に対して周知したので了知するとともに、貴局においても関係 者に対して周知されたい。 また、新留意事項通達の適用に伴い、『雇用管理に関する個人情報の取扱いに関する「個人情報の保護 に関する法律」、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に 関する指針」等の施行に伴う業務取扱について』(平成17年8月22日付け地発第0822001号、基発第0822009 号、職発第0822001号、雇児発第0822004号、政発第0822006号)及び旧留意事項通達は平成29年5月29日を もって廃止することとする。