安全衛生情報センター
標記について、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第25条第2項に基づく労働基 準監督署長による自動制御装置の認定に関し、「適合自動制御装置の認定実施要領」を別添のとおり定め たので、その適正かつ円滑な運用に遺漏なきを期されたい。 また、別紙1、別紙2及び別紙3のとおり、登録適合性証明機関、ボイラーに係る登録性能検査機関及び 関係業界団体あてに通知しているので、了知されたい。