安全衛生情報センター
一酸化炭素中毒による労働災害については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第578条(内燃 機関の使用禁止)及び各種通達等に基づき、これまでも予防対策の徹底を図ってきたところであるが、今 般、別添1のとおり、昨年の一酸化炭素中毒による労働災害の発生傾向等を取りまとめ、死亡災害の発生 している建設業の関係団体あてに活用を要請したので、関係事業者等に対する指導等の参考とされたい。 なお、食料品製造業等事業場における一酸化炭素中毒の防止については、別添2の経済産業省からの要 請事項について留意の上、各種機会を捉え、管内の関係団体等に対する周知等に努められたい。 (基本通達) ・一酸化炭素による労働災害の防止について(平成23年7月22日基安化発0722第2号) (個別分野の主要通達) ・業務用厨房施設における一酸化炭素中毒による労働災害防止について(平成21年12月4日基安化発1204第 1号) ・鉄鋼業における一酸化炭素中毒の防止に係る点検の実施結果について(平成18年4月18日付け基安化発第 0418001号) ・「鉄鋼業における化学物質管理マニュアル」の送付について(平成17年6月1日付け基安化発第0601001 号) ・アーク溶接作業における一酸化炭素中毒の防止について(平成16年9月21日基安化発第0921002号) ・コーヒー液の抽出工程等における一酸化炭素中毒等の防止について(平成16年6月24日基安発第0624003 号) ・建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドラインの策定について(平成10年6月1日基発第329号 の1)別添2(PDF:229KB)