安全衛生情報センター
福井県の事業場においてオルト−トルイジン等の化学物質を取り扱う作業に従事していた複数の労働者 が膀胱がんを発症する事案が発生したことを踏まえ、平成27年12月18日付け基安発1218第1号「芳香族ア ミンによる健康障害の防止対策について」により、オルト−トルイジンを取り扱っている労働者等に対す る膀胱がんに関する検査の実施等の健康障害防止対策の実施について関係団体に要請し、さらに、平成28 年6月20日付け基安発0620第1号「オルト−トルイジンによる健康障害の防止対策の継続的な実施について」 により、膀胱がんに関する検査の継続的な実施等について重ねて関係団体に要請した。 今般、この事案等を踏まえて、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第343号)及 び特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第172号) がそれぞれ平成28年11月2日、11月30日に公布され、平成29年1月1日よりオルト−トルイジンが特定化学 物質に位置付けられ、事業者にオルト−トルイジンに係る特殊健康診断の実施等が義務付けられることと なったところである。 これに伴い、オルト−トルイジンに係る健康診断の実施について、別添により、関係団体の長あて要請 したので、都道府県労働局においても、関係事業者に対する改正政省令の周知の際に併せて周知するとと もに、管内の関係団体に対して要請願いたい。