安全衛生情報センター
表記については、平成28年3月29日付け基発0329第5号「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及 び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」により、27の化学物質を表示・通知義務対象 物質に追加する改正法令について通知したところです。 厚生労働省では、化学物質等を譲渡提供する際のラベル表示と安全データシート(SDS)の交付を徹底す るため、第12次労働災害防止計画において、平成29年度までに表示・通知の履行率を80%とすることを目 標として掲げていますが、平成26年に実施した労働安全衛生調査(労働環境調査)では50%に満たない履行 率に留まっているところです。 平成29年3月の本改正法令の施行まで残り4か月となりましたが、関係事業者においては追加される27物 質を含めてラベル表示とSDS交付への対応が不徹底となっていることが懸念されます。 このため、今後、施行までの間に、労働局及び労働基準監督署で平成28年度にすでに計画している集団 指導や個別指導であって、化学物質を製造又は取り扱う事業場を対象として労働衛生対策を主眼としたも のを行う際には、添付のリーフレットを配布して、改めて下記の内容の周知の徹底を図られるようお願い します。 併せて、本件については、別添のとおり、関係事業者等団体の長に対しても傘下会員事業者への周知等 を改めて依頼しましたので、ご了知ください。
1 改正政省令の内容 本改正は、一定の有害性が明らかになった化学物質(27の化学物質)を以下の①から③の事項の対象と なる物質として労働安全衛生法施行令別表第9に追加したものです。 ① ラベル表示(労働安全衛生法第57条第1項の規定による化学物質等の名称等の表示) ② SDSの交付(同法第57条の2第1項の規定による化学物質等の名称等の通知) ③ リスクアセスメントの実施等(同法第57条の3第1項の規定による化学物質等の危険性又は有害性等 の調査等) 2 施行期日及び経過措置 施行期日は平成29年3月1日です。ただし、施行の際現に存在するものについては、名称等の表示義務 に係る法第57条第1項の規定は、平成29年8月31日まで適用されません。 3 留意事項等 追加対象物質は、職業性疾病(慢性)に関して安全に使用するための基準(許容濃度等)が示されている 物質であり、本改正により事業場における化学物質管理をより適切に行うことができるものです。行政 として、令別表第9以外であって、有害性情報の蓄積が十分でない物質への代替化を推奨するものでは ないことに留意してください。 なお、本改正政令により、これまでの640物質に27物質が追加されますが、改正後の別表第9の物質 数(号の数)は663物質となりますので申し添えます。