安全衛生情報センター
安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示(平成27年厚生労働省告示第114号)が平成27年3月25日に 公示され、平成27年7月1日から適用することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、 下記のとおりであるので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第59条第3項の規定により、事業者は、 危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは、厚生労働省令で定める ところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされ ている。 今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第30号)による労働安全衛生規 則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)の一部改正により、足場の組立て、解体又は変 更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)が特別教育を必要とする業 務に追加されることに伴い、これらの業務に従事する労働者に対する特別教育の内容を新たに規定する ため、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)の一部を改正したものである。 第2 改正の要点 労働者に対する特別の教育が必要な業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又 は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)が追加されたことに伴い、これらの業務に従事する労 働者に対する特別教育について、学科教育の内容を次のとおり規定したこと(第22条関係)。 1 足場及び作業の方法に関する知識 3時間 2 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分 3 労働災害の防止に関する知識 1時間30分 4 関係法令 1時間 第3 特別教育の科目の省略 安衛則第37条の規定により、特別教育の科目の全部又は一部について十分な知識及び経験を有してい ると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができることとされて いる。この規定に基づき、次のとおり特別教育を省略することができるものであること。 1 次の各号に掲げる者は、特別教育の科目の全部について省略することができること。 (1) 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 (2) 建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了した者、居住システム系建築科又は居住システム 系環境科の訓練(高度職業訓練)を修了した者等足場の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和47年 労働省告示第109号)第1条各号に掲げる者 (3) とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者 (4) とび科の職業訓練指導員免許を受けた者 2 適用日時点で、現に足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における 補助作業の業務を除く。)に従事している者については、改正後の安全衛生特別教育規程第22条に規 定する足場の組立て等の業務に係る特別教育の科目に応じて、次に掲げる時間とすることができるこ と。 (1) 足場及び作業の方法に関する知識 1時間30分 (2) 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 15分 (3) 労働災害の防止に関する知識 45分 (4) 関係法令 30分 3 適用日より前に、改正後の安全衛生特別教育規程第22条に規定する足場の組立て等の業務に係る特 別教育の全部又は一部の科目を受講した者については、当該受講した科目を省略することができるこ と。