安全衛生情報センター
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育規 程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次のように改正し、平成二十七年七月一日から適用する。 第二十一条の次に次の一条を加える。 (足場の組立て等の業務に係る特別教育) 第二十二条 安衛則第三十六条第三十九号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものと する。 2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について 同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 | 範囲 | 時間 |
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足場及び作業の方法に関する知識 | 足場の種類、材料、構造及び組立図 足場の組立て、解体及び変更の作業の方法 点検及び補修 登り桟橋、朝顔等の構造並びにこれらの組立て、解体及び変更の作業の方法 | 三時間 |
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 工事用設備及び機械の取扱い 器具及び工具 悪天候時における作業の方法 | 〇・五時間 |
労働災害の防止に関する知識 | 墜落防止のための設備 落下物による危険防止のための措置 保護具の使用方法及び保守点検の方法 感電防止のための措置 その他作業に伴う災害及びその防止方法 | 一・五時間 |
関係法令 | 法、令及び安衛則中の関係条項 | 一時間 |